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今日の労働判例【ユナイテッド・エアーラインズ(整理解雇)事件】(東京地判R6.1.22労判1323.46)この事案は、アメリカの航空会社Yのアメリカ本社で採用され、アメリカで正式採用前の訓練を受けたのちに入社し、成田空港をベースに勤務していたが、コロナ禍の影響による成田ベースの閉鎖に伴って解雇された従業員Xらが、解雇の無効を争った事案です。裁判所は、日本の裁判所が判断する事案ではないことを理由に、Xらの請求を門前払い(却下)しました。1.論点ここでは、仲裁法附則4
<<<動画>>>今日の労働判例【足利セラミックラボラトリー事件】(仙高判R5.11.30労判1318.71)この事案は、歯科技工士Xが、勤務先Yに対し、未払いと主張する基本給や残業代の支払いや、ハラスメント等を理由とする損害賠償を求めた事案です。1審2審いずれも、Xの請求の一部を認めましたが、その範囲や理由が異なります。1.基本給と固定残業代1審は、基本給の追加支払いを命じませんでしたが、2審はこれを一部認めました。これは、募集の際に17万円を賃金と表示していま
今日の労働判例【アスパーク事件】(東京地判R5.9.21労判1325.24)この事案は、技術者を派遣する事業を行っている会社Yが、技術者らに対して、コロナ禍の業務減少・経営不振を背景に休業を命じたところ、その間賃金の6割しか支払われなかったことから、技術者Xが差額などの支払いを求めた事案です。裁判所は、Xの請求を否定しました。1.民法536条2項Yは、休業中の従業員に対して給与の6割を支給していました。これは、②労基法26条に則って支給したものです。他方Xは、①民法536
今日の労働判例【ユーアイ警備保障元従業員事件】(秋田地判R2.6.25労判1325.65)この事案は、個人所有の車両を営業車両として利用するための給油カードを不正利用した従業員Yに対し、約束した金額の返還を会社Xが求め、これに対してYがXに対し、未払賃金や退職金の支払いを求めた事案です。裁判所は、Xの請求を否定し、Yの請求の一部を認めました。1.弁済同意書XはYに対し、給油カードの不正利用による利得分として150万円ほどを返還するように迫り、同意させました。しかし裁判