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<<<動画>>>今日の労働判例【足利セラミックラボラトリー事件】(仙高判R5.11.30労判1318.71)この事案は、歯科技工士Xが、勤務先Yに対し、未払いと主張する基本給や残業代の支払いや、ハラスメント等を理由とする損害賠償を求めた事案です。1審2審いずれも、Xの請求の一部を認めましたが、その範囲や理由が異なります。1.基本給と固定残業代1審は、基本給の追加支払いを命じませんでしたが、2審はこれを一部認めました。これは、募集の際に17万円を賃金と表示していま
今日の労働判例【K’sエステート事件】(東京高判R6.12.24労判1327.73)この事案は、従業員Xの解雇を会社Yが撤回したにもかかわらずXが職場復帰しなかったなどとして、Yが給与を支給しなかったため、Xが給与の支給などを求めた事案です。1審はXの請求を全て否定しましたが、2審はXの請求をかなり広く認めました。なお、2審ではYが、Xに関して負担した社会保険料の支払いをXに請求しましたが、裁判所はこれも認めました。1.2審のポイントXが職場復帰しなかったことを理由