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新年度に入り、まずは4月に振り込まれた年金各種を理解してみようと電話で問い合わせました。私に資格のある受給年金は①障害基礎年金②厚生年金老齢厚生年金③企業年金連合会老齢年金コレに加えて④年金生活者支援給付金があります。数年前(たぶん60歳を迎える頃だったと思う)に年金事務所からいろいろ書類が届いて、私のこれまでの年金をきちんと整理してもらった記憶があります。それによって、私には3枚の年金証書があります。今日の問い合わせ電話でわかったのは60歳を迎える時に障害基礎年金も
待っていた郵便物が届きました初めての老齢年金です金額が少ないので生存、1年後1年分一括支給で良いのに…な~んて言ってましたがもらえるものはいくらでもありがたいと思えるようになりました申請が遅れたので初回は2回分となりました年金支給日15日振り込め詐欺に注意します
昨日、障害基礎年金の決定通知書を受け取った20歳の娘ハル今日、役場で『法定免除』の手続きを『障害基礎年金を受けるので、【国民年金】の支払いを【免除】してください』の手続き。役場の国民年金窓口で話をすると、すぐに書類を出してくれて。書きながら・・・・【登場人物】・障害基礎年金(ハルが認定の年金)・国民年金(全員加入義務の年金)・老齢年金(60歳で受け取る年金)🏠役場「障害基礎年金を受給しながら国民年金の支払いをする事も出来ますが、どうしますか?」
夫は大企業60歳で定年その後…同社でリタイアする65まで契約社員で働く予定でござんす世間では契約社員になったら現役で働いてた年収の半分以下になりボーナスは出ない。って聞くけど夫は現役と変わらない給料稼いでおるまふ63歳から貰える老齢厚生年金ですが…63から皆さん貰ってるみたいだけど…夫は契約社員でも四桁年収を稼いでる為貰えないのってか貰っても年金ストップされちまうから貰わないて居る。それそれ高所得者のデメリット夫は65で満額受給する予定。63からリタイアまで貰える老齢年金☛
昨夜、夫と口論がありました。実は私は精神障害者年金を貰ってます。そして、年齢が56才。まもなく60歳。老齢年金を貰える年になって来ます。調べたら、障害年金と老齢年金は一緒には貰えないようです。夫は、65歳まで今の職場で働くつもりです。ならば、65歳までは障害年金を貰えるのか。職場の厚生係でその処理をして貰っています。今年は障害年金の更新なので、職場の厚生係から医者に書いてもらう診断書を送って貰う事になっています。なので、今年の誕生月前に診断書の用紙を送って貰わなければなりませ
こんにちは❗2020年8月のこと。先日「年金定期便」が日本年金機構から届いていました。☝️は夫の分三女のも届いていました。今までさらっと目をとおす程度でしたが、、もう3年もたてばもらい始めることになるので始めて《年金ネット》を見てみました!使い方はカンタン❕QRコードを読み込めば年金ネットに繋がります。あとは年金定期便に書いてある番号年金手帳にある基本番号を入力‼️ユーザーIDを申請パスワード登録してログイン‼️夫の年金額は・・いかにすると・・まず
毎年送られてくるねんきん定期便。今年も届いたので中身をチェックしてみました。毎年なんとなく見ていましたがちょうど老齢年金の計算についての学習をしていたところなので自分なりに計算して確認してみました。会社員として厚生年金を支払っている人は老齢厚生年金がもらえますが自営業で国民年金だけ支払っている人は老齢基礎年金しかもらえません。老後の収入は年金に頼るという方が多いと思いますが年金だけで生活するのは現実的に厳しいと感じます。そ
最強寒波で本当に寒かった日。節電チャンスが、9時ー10時、17時ー20時で、寒くても我慢し大変でした。日本海側や関ヶ原などの大雪で立ち往生されてる方に比べればと、夫にブーブー言われながらも耐え、そこまでしなくてもと思いますが20時にエアコン使用しました。夫が64歳になり、特別支給の老齢厚生年金を受給するために書類だけだとわからないことが多いので、12月に一番早く予約出来た1/24午後、半休をとった夫と一緒に年金事務所へ行ってきました。特別支給の老齢厚生
この記事を読む人が多いようだ。誰でも他人の財布は気になるのか?大阪人は「貯金なんぼや?」とか「家賃なんぼや?」と、平気で聞くと、ケンミンショウでマチャミが言っていた。自衛官の給料国家公務員の給料は公開されている。隠しようがない。基本給(俸給)は階級と年数で決まる。ひと昔前は特号俸があったが今なない。階級が上がらなければ俸給は頭打ち。防大の後輩達にドンドン抜かれる。階級社会だから仕方ない!あとは各種手当でカバーするしかない。一番大きいのは都会手当(地域手当)東京23区だと
【1】社労士受験生の苦手分野国民年金法においても「併給調整」を学習しますが、厚生年金保険法の学習に進むと、旧法による年金給付と新法による年金給付との「併給調整」が出てきますので、苦手とする社労士受験生が少なくありません。そこで今回は、「旧法による年金給付と新法による年金給付の併給調整」について学習してみたいと思います。ただし、ここで1つだけ、以下の解説における絶対条件を示しておきます。<絶対条件>受給権者は65歳に達している場合に限定するものとする!つまり、受給権者が