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学びの旅カフェ☕にお越しいただきありがとうございます。SR(社労士専門誌)の3月号に、第20回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の解答例と解説が掲載されました。昨日、早速雑誌を入手し、自己採点を試みました。11月の本試験からかなり日が経っていましたが、試験翌日に簡単な再現答案を作っておいたのが役立ちましたあっせんは、問1は取れたと思いますが、問2、問3(当事者双方の主張すべき要件事実を箇条書き5項目でまとめる)が、解答例とやや内容に相違がみられました。解答例はあっさりと簡潔にま
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます本日、簡易書留にて特定社労士試験の合格証書と成績通知書が届きました。早速、圧着ハガキを開き、得点を確認…※合格基準は、100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上大問(あっせん/倫理)別の点数しか分からないんですね…小問ごとの点数が知りたかったので残念ではありますが、第1問44/70点(あっせん)第2問16/30点(倫理)合計60/100点という結果でした倫理の小問2でやらかしてしまったので、倫理は10点つけ
学びの旅カフェにお越しいただきありがとうございます本日、全国社会保険労務士会連合会から、特定社会保険労務士証票が届きました。4月1日付で、無事に紛争解決手続代理業務の付記が行われたようです。「上記の者は、令和4年8月1日社会保険労務士の登録を受け、令和7年4月1日特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する。」色々な思いが詰まった証票を手帳に収め、今日は久し振りに新宿御苑を訪れました。ソメイヨシノが咲き終えたこの時期は、白にピンクに薄緑、様々なサトザクラが咲き乱れ、とても見応えがあり
こんにちは👋いつもありがとうございます先週は社会保険労務士試験の合格発表がありました。2720名の新たな社会保険労務士の有資格者が誕生しました。(注:登録しないと社労士にはなれません)この試験の合格率は6.4%、昨年5.3%とかなり狭き門です。合格された方おめでとうございます🎉残念ながら一点に泣かれた方も多いかと思います。私も合格年の前年は、2点で泣きました。もう1年取り組むのは大変ですが、環境が許すなら頑張っていただきたいです。そして今、私は特定社会保険労務士になるための研修を
こんにちは。本日2回目の投稿になります。昨日(11月25日)第19回紛争解決手続代理業務試験に再チャレンジしてきました。あっせん問題の事例は、「パワハラの加害者(X)が、当該加害者に関わるY社の懲戒委員会に出席していた上司より、懲戒解雇の可能性をちらつかせ自主退職を促された状況下において、提出しかつ社内で適切に処理された退職願が、民法第95条の錯誤を主張して取消し出来るか否か」を考察する問題でした。事例は異なりますが、論点としては第14回試験問題と酷似しています。但し、
よつば🍀です。訪問いただきありがとうございます。6月12日、全国社会保険労務士会連合会より、第20回(令和6年度)特別研修の受講案内がありました。特別研修は、紛争解決手続代理業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修です。この特別研修を修了した社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務試験を受験することができ、この試験に合格すると、晴れて特定社会保険労務士になることができます。特別研修のカリキュラムと日程は、以下のとおりです。1.中央発信講義(30.5時間)〔受講期間〕令和6年