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こんにちは!たかはしこういち@大田区の相続大好き税理士です!忘年会やってますか~?わたしは昨日が今年の1発目でした!いや~楽しかった~!個人的に気の合う仲間と大勢でやる飲み会はいつでもウェルカムなので、「忘年会」っていう響きだけでもうウキウキしちゃいます!昨日は、税理士仲間との忘年会でしたが、困ったお客さんという話題で盛り上がりました。仕事関係の飲み会の鉄板ネタですよね。まとめると、税理士の場合の困ったお客さんはいくつかのタイプに分類できそうなことがわかりました。
こんにちは、相続税専門の税理士法人チェスターの代表の荒巻です。先日発売された税界タイムズの新聞記事発表によると、日本全国の「登録税理士数ランキング」で税理士法人チェスターが、全国第9位となりました☆(ぱちぱち~)少し補足しますと、日本の税理士事務所の大半は税理士資格保有者は少数で、多くの職員は資格を持っていないという事務所が殆どです。税理士法人チェスターでは創業来、資格者保有者の人数を一定以上に保つことで品質や専門性を担保する採用活動を進めてきており、今回のランキングでトップ1
相続手続の依頼を受けた時、依頼者とヒアリングさせていただきます。その際に、預貯金や有価証券が相続財産としてあるケースはよくあります。預貯金や有価証券の相続手続を行うときに気を付けていることがあります。それは、相続用の残高証明書を取得する必要性があるのかという点です。相続用の残高証明書とは、金融機関が発行する特定の日付時点での名義人の残高を証明する書類です。特定の日付とは、相続においては、被相続人の亡くなった日のことです。ですから、相続用の残高証明書の発行を依頼
こんにちは、相続税専門の税理士法人チェスターの代表の荒巻です。人材紹介を行っているMSJAPANさんが毎年実施しているBPF(BestProfessionalFirm)に税理士法人チェスターが選出されました☆↓受賞インタビュー記事はこちら↓https://www.manegy.com/bpf/2025/company/chester-tax2025/BestProfessionalFirm2025BestProfessionalFirm2025公式サイト。日本