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一般社団法人または一般財団法人の設立に際して、基金の引受人または設立者が不動産を拠出した場合の不動産の所有権移転の際の登記原因は以下のようになります。1一般社団法人の場合[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第138条第2項の基金の拠出]2一般財団法人の場合[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第157条第1項の財産の拠出]難しいですね。恥ずかしながら、今まで見たことも考えたこともありませんでした。株式会社の場合は[現物出資]となります。
先日、不動産売買の決済にて、とある銀行関係の抵当権設定の登記を申請しました。”買主に融資する銀行系の「保証会社」が抵当権者となり、「保証委託契約にもとづく求償債権」を被担保債権として、購入する不動産に抵当権を設定する”という、司法書士的にはよくあるパターンだったのですが、この保証会社の抵当権設定契約証書の”被担保債権”の箇所に、「年月日保証委託契約にもとづく求償権」と明記されていまして、これが微妙に悩ましいところでした。実は、「~求償権」は権
vol.417いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀登記上で一個の土地を、複数に分割することを「分筆(登記)」と言います。この登記によって分筆された土地には独立した土地として新しく登記がされ地番がつけられます。それと同時に公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな
先日、仕事中ちょっとレアな登記簿謄本を見かけたので、記念にw登記原因が「昭和27年9月30日強制譲渡」となっていますね。これは、昭和25年9月に制定された「譲渡令」によるものです。(補足)正式には「自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令」ですwなおこの政令、昭和27年10月24日で失効しています。ですから、「強制譲渡」を登記原因とする所有権移転は、昭和25年9月~昭和27年10月までの間しか存在しません。私たちがよく見かける、