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「長年ずっと」「日本のビザ・在留資格の申請(難しい&不許可の申請)を専門」にして、「一件一件丁寧に作成」している行政書士事務所のブログです。「ビザのトラブル対応」「不許可からのリカバリーで許可」「困難申請の許可」を得意としています。筆者紹介=東京の行政書士横田東(あずま)(東京都行政書士会行政書士登録番号11080641号)。地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・品川・銀座・神田秋葉原・上野等)のみらず、関東近県(神奈川横浜・埼玉大宮・千葉船橋等)や日本全
こんにちは名古屋に住む韓国大好きアラサー女子misoです。私は30歳最後のチャンスとして、今回ワーキングホリデー(H-1)ビザの申請をしてきました。ギリギリの申請で不安いっぱいでしたが、ありがたく「許可」をいただき、今年7月から韓国ソウルでワーホリをしてきます初めてブログを書くことになりましたが、同じ志をもってこれから準備をしようとされている方、不安を抱えている方へ私が体験したことが少しでもお役に立てればうれしいですあたたかいお心で最後まで読んでいただけたらありがたいで
一度生活保護の申請をしたものの、「断られてしまった」「受給が停止された」「再度申請したい」という相談は少なくありません。実は生活保護は何度でも再申請が可能です。しかし、過去の経緯を正確に整理し、書類や理由書を整えて提出しなければ、再び不支給になることもあります。この記事では、再申請を成功させるための流れと注意点を、行政書士の立場から解説します。生活保護の再申請は「何回でもできる」生活保護法には「再申請の制限」はありません。つまり、過去に不支給になった方でも、生活状況が変われば再
生活保護の申請では、「申請書」と一緒に提出する理由書がとても重要です。この理由書は、申請者が「なぜ生活保護を必要としているのか」を説明する書類で、審査において重視されるポイントの一つです。今回は、行政書士の立場から、実際に採用されやすい理由書の書き方や注意点を紹介します。理由書の目的とは?理由書は、生活保護の申請時に「申請の動機」や「生活状況」を説明する文書です。福祉事務所は、申請書だけでなく、申請者本人の生活背景や事情を理解するための資料として理由書を確認します。たとえば、「なぜ