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どうも、ヘーベルマンです。ヘーベルハウスで賃貸併用+3世帯住宅を建築すべく昨年秋に契約をしましたが…その後度重なるトラブルが続き、ウン千万円のお金を動かすお相手としては信頼が置けなくなり、挙げ句の果てには契約に際して重要な事項の嘘・間違いが明らかになったという経緯を前回記録しました。我が家の場合は、契約時に100万円を支払っています。保管していた領収書によると、その内訳は、・請負工事代金初回金¥203,200・設計図書作成費及び工事監理費¥734,400・契約書印紙税¥30
ようやく解約のための書類が来ました。契約取り消しって話になってからひと月以上待った。もう少しで解放される…。
セキスイハイム側に不実告知があり、契約を取り消します。ただ、不実告知は認めたのに、契約取消が一向に進まない…。メールの返信も滞ってきた…。酷い…。これが片付けばもっと色々書いていきたいのになぁー。
こんにちはホテルマネジメント技能士のMa-Saです。最近、法律に少し関心があり、「独占禁止法」なんぞを学び始めております。・・・ホテルと独占禁止法???・・・とお思いの方も多いと思いますが、ホテルのプランでよく見かける「返金不可」のプランについて疑問があるためです。プラン説明を見ると、どれも「キャンセルしても返金しませんよ」といった記載がありますが、そもそもホテル直予約の場合、手配旅行でも企画旅行でもないので「旅行業法」ではなく、「消費者契約法」がおそらく
事業者がセミナーの募集をするときの契約関係についてお話します。ときどき、キャンセル料についてのブログ記事を見かけるのですが、法律的な解釈はせずに、感情論で書いているものもあります。それを鵜呑みにして、コンプライアンス的によろしくない状態になってしまう事業者もいるので、正しい知識をつけてほしいと思います。大きく、「消費者対象のセミナー」と「事業者対象のセミナー」とがあります。契約の原則では大きく異なる性質があります。消費者対象のセミナーには消費者契約法と特定商取引法の規制がかかっ