ブログ記事60件
永住許可を申請する際、多くの申請者がまず確認するのが「在留期間」の要件です。「日本に10年以上住んでいるから、永住申請ができるはず」「留学生として日本に来た期間も、10年に含まれますか?」「転職や在留資格変更で、期間がリセットされることはありますか?」インターネット上の多くのサイトでは、「原則として10年以上」と簡潔に説明していますが、それだけでは不十分と思います。入管が本当に見ているのは、単なる「在留期間の長さ」ではありません。それは、あなたの「日本社会への定着性」、そして「どの在留
個人事業主・フリーランス型在留者が絶対に抑えるべき実務対策永住許可申請で「確定申告書の写し」が求められるのは周知の事実です。個人事業主やフリーランスとして働く外国人の方にとって、申告漏れ・修正申告の未実施・税務上の説明不足は、入管の審査で「納税義務を果たしていない」「脱税の疑いがある」と評価され、最悪不許可の理由となります。入管のガイドラインでは、納税義務の履行が永住許可の重要な評価項目とされています。ここでは、よく見る典型例を挙げ、入管が懸念するポイント、税務的に正す方法、入管に納得し
永住許可申請の準備を進める中で、あなたはきっと、「年収は十分か」「税金や社会保険料はきちんと納めているか」「在留期間は足りているか」といった、具体的な数字や履歴の確認に多くの時間を費やしていることと思います。もちろん、これらは永住許可取得の「必須条件」であり、これらをクリアせずして許可を得ることはできません。しかし、出入国在留管理庁(以下、入管という。)の審査が、単に形式的な要件の有無だけをチェックしているわけではない、ということです。そこには、申請者が「日本社会の中で、今後も責任を持って
永住許可申請の準備を進める中で、皆さんは、「引き続き10年以上日本に在留していること」という「居住要件」の重要性を強く認識されていることと思います。この要件を満たすために、これまでの在留期間を計算したり、海外への長期滞在がないかを確認したりすることでしょう。しかし、申請者の皆様が意外と見落としがちな、そして、ガイドラインには明記されていないものの、出入国在留管理庁(以下、入管という。)があなたの「日本への定着性」を測る上で非常に重視している「見えない評価軸」があることに気づきました。それが