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7月に公開した【永住許可の「真の壁」】「素行善良・独立生計・国益適合」は、単なる3要件ではない?という記事では、永住審査が、単なる形式的な要件のチェックリストではなく、あなたの「人間性」や「社会への適応能力」を総合的に評価するものであることをお伝えしました。その記事を読まれた方から、次のようなご質問をいただきました。「過去に金銭トラブルで民事裁判を起こされたことがあります。この履歴は、永住申請にどう影響しますか?」「裁判の記録は、入管に筒抜けなのでしょうか?」「たとえ裁判で勝っても、永住
永住許可申請の準備を進める中で、皆さんは、「引き続き10年以上日本に在留していること」という「居住要件」の重要性を強く認識されていることと思います。この要件を満たすために、これまでの在留期間を計算したり、海外への長期滞在がないかを確認したりすることでしょう。しかし、申請者の皆様が意外と見落としがちな、そして、ガイドラインには明記されていないものの、出入国在留管理庁(以下、入管という。)があなたの「日本への定着性」を測る上で非常に重視している「見えない評価軸」があることに気づきました。それが