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Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、病気による欠勤で1年間の出勤率が8割未満の社員がいます。新しい有給休暇を与える際にこの社員には何日与えればよいのでしょうか。A、
Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんか労働環境をより良くすれば会社が元気になります。三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市を中心に武蔵野、多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所ツノダ人事多摩オフィスの角田です。======================Q、1日7時間労働としていますが、これを超えた時間は残業代を支給しないといけませんかA、法律では法定労働時間である8時間を超えたところから残業代の支給義務が発生します。