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今回の市長選ポスター報酬未払い控訴審判決で、市長は完全敗訴したにもかかわらず、相手業者の担当者とのメールを添付して次のようにXにポストしています。両者が「公費負担で」と思って発注・受注をしたところ、受注者側が「公費負担の金額(水準)を確認・認識していなかった」という事案です。「営利企業が赤字になることを厭わず業務を請け負う理由は乏しい」という1審判決は、業者の単なるミスを評価していません。逆に、公費負担を超えて候補者が発注する理由とは何なのか気になります。そもそも、公費負担が相場でないな
12月13日、市長の選挙ポスター等報酬(制作費)未払控訴審判決が、12月13日に出ました。想定どおり市長の控訴棄却、完全敗訴です。3年前の市長選挙は、前職が突然辞職したことから執行されたもので、どの陣営も立候補を決意してから告示まで時間がない中で準備をしています。特に、石丸陣営では立候補の表明が遅かったことから特に厳しかったことが想定されます。こうしたことから、石丸陣営では契約事務を行わないままポスター等の製作を依頼し、業者はポスター等の納品時に107万7549円の見積書が提出したことが
ご訪問、誠にありがとうございます。初めましての方はこちらから…☆自己紹介☆当ブログの補足です…☆読者様へ☆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆おはようございます元出張ホストの嫁、リコです。本日は前回の続きブログとなります。離婚という選択肢(前編)『離婚という選択肢(前編)』ご訪問、誠にありがとうございます。初めましての方はこちらから…☆自己紹介☆当ブログの補足です…☆読者様へ☆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
今回の市長選ポスター等未払い問題について、時系列で見ると良くわかります。今回は「つらら」さんのXやTBSの記事等を参考にさせていただきました。7月8日退職7月22日出馬表明7月23日○この日以降、ポスター、ビラの作製打ち合わせを開始する。○途中、告示前に配布するビラは作製を中止し、デザイン料等の費用は業者が市長に請求することを確認。7月30日○市長と業者がポスター代等についてメールでやり取り。○1回目ビラ8
ノルウェー裁判エホバの証人が敗訴になりました!『排除の実践は、子どもの表現の自由に対する権利が侵害されることを意味します。これは宗教の自由の不可侵の部分であり、国家は保護するために努力しなければなりません。助成金や登録の拒否は、決定の正当な目的を守るための反応です。登録と国の補助金制度に対する民主的な支持を確保するためには、登録と補助金を与えられている宗教共同体において表現の自由の権利が現実のものであることが重要です。要求の厳しいケースにおいて、国はバランスの取れた合理的