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こんにちは。兵庫県三田市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。割増賃金を計算する際に、除外できる手当は以下の7つの手当となります。・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払わた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なぜ上記の手当が除外できるかというと、これらの手当は労働との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されるからです。上記の手当のうち、家族手当は一般に労働者が家族を扶養していることを条件として支給
離婚届を出したあと国民健康保険課に行った今離婚届を出したが社会保険がダンナの扶養になっていた健康保険証はどうすればいいのかを訪ねた元ダンナが加入している社会保険組合に連絡をして資格喪失証明書を発行してもらうことそれを私が市役所に持っていき新たに自分で国民健康保険に入ることを教わったダンナの部屋に入ったら部屋から出ていってと言われたけど保険証のことなの早くしないと病院に行けないのそう言って役所でもらった紙を見せ資格喪失証明書をもらうようにお願いした
すっかりご無沙汰しています。コロナ禍も落ち着き、かといって旅の仕事は回復せず、気がつけばクリニック勤務も約3年。どこもそうでしょうがひと手不足で激務は変わりません。そんな飼い主の日々を癒してくれるのは今は亡きちゅん、葵に橘の3羽であることは間違いありません。我が家での放鳥時間は、①出勤前、06:30~08:30②昼休憩、13:45~15:30③帰宅後、19:45~21:00となっています。これって結構恵まれているのでは?と思ったりします。葵は現在、
最後に、夜型の求人に希望を出してから、不採用だったら、旦那の扶養家族に入ろうと思っていましたが、今、求人を見てみたら求人が消えていました(>Д<;)誰かに決まったみたいです。その求人は、夜型だったので、もし、採用されてもお夕飯の支度ができないので、あまり、気が進まなかったので、求人が無くなって、誰かに決まってしまいましたが、まー、仕方がないと諦めます。旦那の扶養家族に入ります。9ヶ月間、フルタイム勤務を探しましたが決まらなかったので、仕方がありません(´-`)