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特定非営利活動を行う団体が特定非営利活動法人として法人格を取得した場合、団体所有の不動産につき登記名義人を特定非営利活動法人に変更するためには[出資]を登記原因として所有権移転登記をします。(登記研究614号164頁)ちなみに登記年月日は、法人成立の日、すなわち設立の登記の日とすべきであると考えられています。
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は法務局では使えません。売買や贈与、相続など所有権移転登記の際の新所有者や住所変更登記などのとき、住民票が必要になりますが、気を利かしてマイナンバー(個人番号)の記載入りのものをご提供くださる人がありますが…。残念ながら、法務局は認めておらず、取り直していただくことになりますので、ご注意くださいますようお願いします。
社会福祉法第36条→理事会は必置同法第45条の16→一般社団法人等の法律第84条準用(社員総会は理事会と読み替え)従って、利益相反行為の承認は理事会による。(取締役会設置会社における取締役会類似)売買による所有権移転登記における利益相反承認に関する添付書類は以下のとおり。・理事会議事録(定款に基づき議事録作成者・署名人が実印印押印)・定款(議事録署名人の証明)・議事録押印者の印鑑証明書(理事長としての押印は会社実印及び法人印鑑証明書)