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私は他の司法書士とオンライン連件で登記申請をすることが多いです。内容としては私が抵当権設定登記を申請して、前提の司法書士がする所有権移転登記と連件にするケースです。これに関する先例は平成20年6月20日法務省民⼆第1737号です。つまり「オンライン連件」とは言っていますが、あくまで「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」に関する先例でしかありません。それ以外の添付情報に関しては「前件添付」の扱いはできません。法務局によ
先ほど、租税特別措置法第72条の期限(令和8年3月31日まで)を3年間延長する旨の法案が可決されました。土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率は、令和8年4月1日以降も1000分の15となります。本来の所有権移転登記の登録免許税の税率は1000分の20ですが、租税特別措置法の適用により税率が軽減されます。0.5%の違いはかなり大きいので、とりあえず延長が決まってほっとしました。***********************司法書士黒川雅揮司法書士黒川雅揮事務