子どもの教育は、最高裁大法廷昭和51年5月21日判決(旭川学テ判決)「子どもの教育は、子どもが将来一人前の大人となり、共同社会の一員としてその中で生活し、自己の人格を完成、実現していく基礎となる能力を身につけるために必要不可欠な営みであり、それはまた、共同社会の存続と発展のためにも欠くことができないものである。その最も始原的かつ基本的な形態としては、親が子との自然的関係に基づいて子に対して行う養育、監護の一環としてあらわれるものである」としても判示がある。該当の判示は、子の成長と養育に関わる親と