今回の事件は、S社との間で期限の定めのない労働契約を締結してトラック運転手として稼働していたXが時間外労働をしていたと主張して、(1)同社に対し、労働契約に基づき、割増賃金ならびにこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)本来受領可能であった割増賃金の支払を受けることができず、未払割増賃金相当額の損害が発生したとして、S社の代表取締役であるAに対し、会社法429条および民法709条に基づき、損害賠償金および遅延損害金の連帯支払を求めたほか、S社に対し、労働基準法114条に基づき、付加金