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以下、朝日新聞より抜粋します法制審議会(法相の諮問機関)が、再審制度見直しの要綱を平口洋法相に答申した。再審請求を一定の要件で早期にスクリーニング(選別)する仕組みの導入▽検察の持つ証拠を開示させるルールの新設▽開示された証拠を弁護側がメディアなど外部に公開することを禁じる「目的外使用」の禁止――が柱だ。裁判所の再審開始決定に対する検察の不服申し立て禁止は盛り込んでいない。この内容を、どう評価するのか。門野博・元東京高裁部総括判事(81)に聞いた。法制審議会の再審制度見直し案は、
前項「飯塚事件は冤罪なのか8」の続きです。第二次再審請求証拠開示について検察の証拠開示に関する最近の流れ。要は、弁護団が、弁護側証人(D山さんだけだったような気もするが、第一審中だったかに警察に通報したらしいK村さんもかな?)の初期供述に関するメモ等がある筈だから出せ、と要求(※)しているようで、とりあえず、検察が証拠品リストを裁判所に提示することになりました。(※参考記事)「決定文は人間が書いた文章ではない」元死刑囚の再審棄却に弁護団10日抗告へ女児