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公証役場で遺言作成をする場合、2人の証人が立ち会う必要があります。今日は知合いの行政書士さんから依頼を受けて証人の役割を果たして来ました。しかも午前、午後と2件の案件で証人を務めました。公正証書遺言を規定する民法第969条は令和5年改正で変更になっています。(施行は令和7年10月1日)改正後の条文は以下の通りです。(公正証書遺言)第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。①証人2人以上の立会いがあること。②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口
2026年3月11日(水)に大阪・梅田の公証役場まで行ってきました。阪神電車の大阪梅田駅です。「遺言信託」の契約(遺言信託プランIIの基本手数料の支払い)のために、先ずは三井住友信託銀行梅田支店へ。信託銀行での手続きを終えた後、梅田の公証役場に向かいました。普段はカジュアルな服装なのですが、この日は、久しぶりにネクタイを締めて出かけました。「ルーシッドスクエア梅田」のビルです。梅田公証役場梅田公証役場のホームページです。www.kosyonin.jp私の人生
ウィングパパです大学の同窓会で「遺言信託を申し込んだ」と話したところ、案の定、「60代で、なぜ?」と聞かれました。私の答えはこうです。「犬が亡くなったから。そして、新たに犬を迎えることを考えているから。」60代のうちに、夫婦で公正証書遺言まで形にできたのは、まさに「備えあれば憂いなし」。本当にやってよかったと思っています。今回は、私たちが遺言信託を申し込んだ手順を、体験談としてまとめます。1)まずは銀行に問い合わせ、面談予約最初に、私が預金や投資信託を預けている銀行に電話し、