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ここで、登場人物の紹介を軽くさせていただく。まずは、私が尊敬して止まない大好きな義両親からこれからは義母を則子(仮名)義父を義和(仮名)とする今回の事件で、私は則子さんの目的が分からなかった私に嫌がらせしたいのは重々承知だが、やることがすべて息子に不利で自分たちの首を絞めているからだだが、親戚たちに聞き込みをする中で背筋の凍る事実を知ることとなる。一昨年、則子さんの御母堂が亡くなる際に公正証書遺言を書かせ、実の姉を相続で嵌めて長年住んでいた一軒家から立ち退かせたというのだ....
公証役場で遺言作成をする場合、2人の証人が立ち会う必要があります。今日は知合いの行政書士さんから依頼を受けて証人の役割を果たして来ました。しかも午前、午後と2件の案件で証人を務めました。公正証書遺言を規定する民法第969条は令和5年改正で変更になっています。(施行は令和7年10月1日)改正後の条文は以下の通りです。(公正証書遺言)第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。①証人2人以上の立会いがあること。②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口