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ウィングパパです大学の同窓会で「遺言信託を申し込んだ」と話したところ、案の定、「60代で、なぜ?」と聞かれました。私の答えはこうです。「犬が亡くなったから。そして、新たに犬を迎えることを考えているから。」60代のうちに、夫婦で公正証書遺言まで形にできたのは、まさに「備えあれば憂いなし」。本当にやってよかったと思っています。今回は、私たちが遺言信託を申し込んだ手順を、体験談としてまとめます。1)まずは銀行に問い合わせ、面談予約最初に、私が預金や投資信託を預けている銀行に電話し、
平野区行政書士の中谷典明です。いつもお世話になっております。借地人に認められている権利として、建物買取請求権というものがあります。建物買取請求権とは、借地契約の期間が満了し、かつ契約が更新されない場合に、借地人が地主に対して、借地上にある自己所有の建物を時価で買い取るよう請求できる権利です。この権利を行使することで、借地人は土地から退去しなければならない場合でも、建物を取り壊して更地にする費用を負担することなく、建物の対価を地主から得ることができま