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第473条【弁済】債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。【弁済の意義】弁済とは、債権の消滅行為であり、473条が規定するように、債務の本旨に従った給付を実現する債務者ないし第三者の行為をいうと定義されていますが、正直なところ、私は、なぜ弁済の意義を、あえて学ばなければならないのか、よく分かりませんでした。要するに、議論の実益に疑問をもったわけです。しかし、弁済の法的性質を論ずるところで少しみえてきたところがあります。つまり、弁済という
【連帯債務の相対効、絶対効】相対効とは、「連帯債務者の1人に生じた事由」は、他の債務者に影響を及ぼさないことをいいます。絶対効とは、「連帯債務者の1人に生じた事由」が、他の債務者にも、影響することをいいます。民法では相対効を原則として、絶対効を例外としています。相対効を原則とするのは、各債務者が独立して債務全体を負う独立性を重視するからです。しかし、実際は絶対効を有する場合も多く、その各事由が条文に規定されています。さらに、絶対効を生ずる事由の種類も改正前民法とは少し違ってい