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【不可分債務と連帯債務の違い】第430条【不可分債務】第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。民法430条は、不可分債務について規定しますが、不可分債務とは何か。連帯債務とはどう違うのか。不可分債務というのは、1個の不可分給付について数人の債務者がいる場合をいう。連帯債務は可分債務を当事者の合意などによって、全体を請求できるようにしたものであるのに対し、不可分債務は債務の目
詐害行為取消権を行使するためには、債務者に詐害意思がなければならない。この詐害意思というのは、債権者を害すること、すなわち、自己の資力が総債権者に対する弁済に足りなくなることを債務者が知っていることで足り、必ずしも害することを欲している必要はない。債務者がなした詐害行為の相手方を受益者というが、この受益者については、どのような主観的要件が必要とされるか。受益者は単なる悪意で足りる。債務者の行為が債権者を害するものであることを知っているという「悪意」があれば、詐害行為取消権の行使の要
【詐害行為取消権の意義】第424条【詐害行為取消請求】①債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。②前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。③債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求
【受領遅滞の意義、要件、法的性質】第413条【受領遅滞】①債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。②債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。受領遅滞というのは、債務者が債