ブログ記事1,217件
債務者の反論を聴かずに債権者の申立てだけで判断し、2週間後に結論を出すという制度のことを[支払督促]といいます。証拠も不要、法廷に出る必要もありません。請求は[主に金銭の支払い]になります。ただし、債務者が支払督促に異議を述べると、通常訴訟に移行します。それまでに何度請求しても無視して、内容証明郵便を送っても返事すらしないといった開き直った債務者に対して取ることが多い手段であるとされています。支払督促の申立て金額に上限はなく、請求する金額にかかわらず、債務者の住所地を管
第511条(多数当事者の債務の連帯)1数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。2保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。本条1項は、数人の者が、その一人または全員のために商行為によって債務を負担したときは、その債務は、各