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第412条【履行期と履行遅滞】①債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。②債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。③債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。債務不履行に3つのパターンがあることはいうまでもないことです。①履行遅滞、②履行不能
オリンポス債権回収オリンポス債権回収から、債権譲受通知が来ましたが17,8年前の債権なので「時効の援用」が可能ですか?とのご相談を受けました。要件と借金の時効援用要件を満たしていれば借金は時効になっている可能性があり債権者に時効だと主張することによって借金は消滅します元債権者ご相談者の元の債権者はPayPayカード株式会社(旧国内信販株式会社)です未払いの借金が延滞後、数年経過し