2024年度の法律・省令改正に伴う制度変更によって新規認定申請および変更認定申請を行う前に説明会または事前周知措置(ポスティングなど)を行う必要が新たに生じたわけでありますが、以前にもブログで書きましたがこの事前周知措置(ポスティングなど)の申請不備が9割くらい発生しているというお話し。その後の運用変更?によりJPEA申請代行センターのHPには一定の条件のもとで説明会等が必要な変更認定申請(売買による事業者変更など)を行う場合、屋根設置区分の認定に必要な下記のア~エの書類が提出されれば、FIT/