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NORIKUMAです。先日、ぐんまちゃんのお誕生日会の様子をTVでやっていた。もう30周年。もう30歳。いや、お互い歳の話はやめておこう。今回は、確定申告時期ということもあり、所得税の事案。しかも、更正処分を受けたのは税理士さんだ。タイトル欄のとおり、「税理士さんですからね・・間違いませんよ。」早速、事案の概要から。本件は、審査請求人(税理士さんです)が、相続により取得した賃貸用建物に係る減価償却費の金額を定率法により計算し、不動
NORIKUMAです。確定申告が終わったばかりなのに所得税。同族会社とのサブリース契約を結んでいた事例。早速、事案の概要から。本件は、審査請求人が、司法書士業による事業所得について必要経費として接待交際費及び車両に係る減価償却費を算入し、また、不動産所得について不動産を貸し付けた同族会社から実際に得ていた不動産賃貸料収入に基づいて収入金額を算定するなどして所得税等及び消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該接待交際費の全部及び車両に係る減価償
こんばんは、たまねぎカメラです。今回は個人で不動産投資をしていることに限定した話です。法人の場合はまた別の見解ですので、法人というものが存在しないという前提で読んでください。個人として不動産所得と事業所得両方あった方が良い理由1.経営セーフティー共済が利用できる経営セーフティー共済は不動産所得の場合、加入することはできますが、全額経費算入することができません。(これは不確かな情報ですが、10室の事業的規模であれば、経費算入できるといううわさも)2.青色申告特別控除をす