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12月16日の中国新聞によると、市長は、選挙ポスター報酬等未払訴訟で、広島高等裁判所が控訴を棄却し約73万円の支払いを命じた判決を不服として、最高裁判所に上告しました。市内在住の元検察官さんによると、最高裁判所に上告できるのは(本件裁判に関係する部分)、民事訴訟法第312条により、①高等裁判所の判決に、憲法解釈の誤りがあること。②その他、判例違反や重大な事実誤認があること。の2点になるそうです。つまり、極めてハードルが高いことがわかります。高等裁判所の判決文(TBSデジタル版を参考
元検察官さんから投稿して頂きました。専門的な立場で意見を頂いています。皆さん読んでみてください。石丸市長は、未払いとなっている選挙用ポスター等の請負代金の一部を請負業者の印刷会社に支払うように命じた一審判決を支持した控訴審判決(市長の控訴を棄却した。)を不服として、12月15日、最高裁判所に上告受理申立の手続をしました。本日、ネットでこの情報に接し、びっくりして、開いた口が塞がりませんでした。市長は、民事訴訟法を読み、そこに規定してある上告理由をしっかり検討したのでしょうか。皆さん、
上告受理申立とは、民事訴訟法318条に規定されているものです。いつも閲覧して頂き有り難うございます。多くのイイネやフォローを頂き有り難うございます。上告受理申立とは、民事裁判で高等裁判所での判決に不服がある者が、最高裁判所の判例違反や法令解釈に関する重要な事項を含む法令違反を理由に上告審として事件を受理するように求めることです。何かムズカシ過ぎる。ハウメ(ハウスメーカー)での今回の裁判では、「特段の定めがなければ、両者の口頭での合意は優先される」と判決例が有ります。しかし、「特段の定