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12月16日の中国新聞によると、市長は、選挙ポスター報酬等未払訴訟で、広島高等裁判所が控訴を棄却し約73万円の支払いを命じた判決を不服として、最高裁判所に上告しました。市内在住の元検察官さんによると、最高裁判所に上告できるのは(本件裁判に関係する部分)、民事訴訟法第312条により、①高等裁判所の判決に、憲法解釈の誤りがあること。②その他、判例違反や重大な事実誤認があること。の2点になるそうです。つまり、極めてハードルが高いことがわかります。高等裁判所の判決文(TBSデジタル版を参考
元検察官さんから投稿して頂きました。専門的な立場で意見を頂いています。皆さん読んでみてください。石丸市長は、未払いとなっている選挙用ポスター等の請負代金の一部を請負業者の印刷会社に支払うように命じた一審判決を支持した控訴審判決(市長の控訴を棄却した。)を不服として、12月15日、最高裁判所に上告受理申立の手続をしました。本日、ネットでこの情報に接し、びっくりして、開いた口が塞がりませんでした。市長は、民事訴訟法を読み、そこに規定してある上告理由をしっかり検討したのでしょうか。皆さん、
こんにちは、欽天ママです👩裁判についての記述がありました。裁判で負けるとき天刑の入る官禄宮からの化忌が、遷移宮や疾厄宮に入る。上告する天刑の入る官禄宮からの化忌と化権が、父母宮、疾厄宮、遷移宮に入ると上告する。確かにBがあると諦めない力が働きそうです。自化権の串連は民事訴訟と言われています。私も今の大遷移宮に自化権の串連がありますが水漏れで大家とトラブルになり弁護士に入って貰いました💦海外は敷金も初めから返す気が無かったりするので、結構トラブルになります💦後、ご近所付き合いをする