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1.申請書類作成のための設備が必要です。・A3用紙対応のプリンター・スキャナー・図面作成用CADソフト2.農業委員会事務局と法務局に何度か足を運ぶ必要があります。・平日に行く必要があります。3.法律知識が必要です。・農地法関連・審査基準・行政手続法・民法4.自治体によっては、農業委員会の総会に参考人として招致され、申請内容について説明を求めらます。・説明内容の例・転用理由・申請地の選定理由・土地利用計画・周辺への防除対策・工事の工程・工期・安全対策・隣接耕作者・
「多角形」コマンドボタンで五角形を描き、その中に「線」コマンドボタで対角線を入れ、いらない線を「消去」コマンドボタンで消します。
角丸の矩形から「角丸の吹き出し」を描いてみましょう「次のテーマ18」で保存する方法を説明します。