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耐空証明が1年でなくても良い時がある。運送事業に使われる航空機は、国交省大臣の認可を受けた整備規定に従って、整備改造認定事業場による整備が義務付けられている。つまり、めっちゃちゃんとした整備が義務ってこと。そして、だからこそその整備下にあるなら耐空証明の有効期限が1年でなくても良いとしている。いわゆる連続式耐空証明。さぁ、これは運送事業のみしかできないのか?実は使用事業も自家用もできる。上の運送事業と同じ条件が満たされれば可能である。そしてこの有効期間が1年でない耐空証明
360V060のところなんだけど、読む時に360の方にはDEGREESが付いていないから気をつけて。他にも、写真は載せてないけどRVRの単位はメートルだかね。+はHEAVYだけど+TSRAはTHUNDERSTORMWITHHEAVYRAIN+FCはWELLDEVELOPEDFUNNNELCLOUD4CU020はFOUROKTASCUMULUSTWOTHOUSANDFEETOKTASは雲の分量の数え方だよ。他にも気をつけるとこあるから写
A/S、OAT、HDG、ATTITUDE、VS、、、PFDのほぼすべてに×が付いた時どうする?正解はただ待つこと。じつはこれ、POHの緊急操作には載っていない。この現象はNo.1GIAというものが壊れている。このGIAは壊れると2分くらいで勝手に再起動してくれる。だからこの間はMFDで飛べばよい。ちなみにNo.2GIAが壊れるとMFDがダメになる。さらにNo.1GIAはCom1Nav1にNo.2GIAはCom2Nav2につながっているので、それぞれ再起動中
・後縁フラップは翼弦長の15〜30%で、それ以上大きくすると風圧中心が後方に移り、機体の釣り合いがずれたり、翼が捻じれたりする。・フラップの大きさはエルロンの大きさとの兼ね合いで決まる。・フラップを下げると失速角は小さくなる・翼端失速を起こしやすくなる←フラップ部分の圧力差を埋めようと横方向の気流も強く起こる
航空機及び装備品等の検査に関する一般方針、というサーキュラーの中に、飛行規程の管理というところがあって、飛行規定に書かなくてはならないことが決まっている。(2)航空機の限界事項航空機の限界事項には、耐空性審査要領に規定される事項及び以下の事項とともに、当該航空機に必要とされる事項が記載されること。(a)「運用様式限界」として、次の運用様式の中から、別表の運用様式限界等判定表により判定した結果、許容されるものについて定めること。なお、その際に「この航空機は必要な装備を施した場合、