ブログ記事5,913件
旅行中に息子がホテルのテレビを壊した話前回の記事↓『旅先で起きた大事件①|乗り物大好き男児と小松旅行』突然ですが、去年の秋頃、家族で石川県の小松へ旅行をしました。息子の興味・関心にとことん合わせた旅にしたので、かなり楽しんでもらえたようで、3ヶ月以上経った今で…ameblo.jpとりあえずホテルの人を部屋に呼んで、待っている間にテレビの裏側を見て確認したところ、テレビはリース会社所有の物で、型番から法人用のテレビ55型で最新の2025年製という事がわかりました。(当時20
バイクを傷つけられたんですちょっと悔しかったのでここで愚痴を書かせてください先日買い物の為駐輪場にバイクを停めました。そこのお店はバイク専用の駐輪場はないタイプです。自転車と同じ所に停めるのって嫌なんですよね傷がついたりするから自転車停める側からしても嫌だと思います。以前うちの車が納車されて間もない頃ショッピングセンターの駐車場に停めておいたらカート🛒で当てられた様で凹みと傷が出来てた事があって…こういうのって誰がつけたかわからないからどうにも出来ないで
最近は色々あって全くブログを書けてませんでした😅今年のブログの方針としては釣行記事は一切出さない事にします🙇個人的な事もありますが、今年の愛媛はアジの大当たり年ですので無用なトラブルを避ける為でもあります。今年は満月以外ならいつ行ってもギガアジを獲れる、そんな年ですので皆様バンバン釣りまくりましょう!あ、高知の自分の番組持ってる○ミーさんみたいに爆釣三股フィッシングは損害賠償請求されるので自重した方が良いと思います‼️やっぱ釣りが上手い人は一鯵違いますね今シーズンは道具について書いた
東京地裁R6.9.2判決と空き家特例令和6年改正解説——譲渡前の『抹消・再登記』で特例適用の余地はあったのか——本記事は、令和6年9月2日東京地裁判決(令和5年(ワ)第2108号)を素材に、空き家特例(措法35条3)と登記の是正(更正登記/抹消+再登記)の実務上の要点を、税理士実務の視点からまとめたものです。公開済みのスライドを本文に貼り付けて補足説明します。核心まとめ誤った「父→子」の相続登記のまま譲渡・申告すると、家屋と敷地を同一被相続人から取得の要件を外し、空き家特例が使えな
判決の書面が、本日、横浜地裁から届いたよ封をあけて読むと約22万円+年3%の割合による金員を払えと・・・怒りしかないよ(#゚Д゚)1投稿の名誉感情侵害で、この額はないよ(#゚Д゚)内訳もあるから載せておくね。慰謝料10万円調査費用9万6825円弁護士費用2万円合計が約22万円に年3%の金員総合計が約22万5千円も(#゚Д゚)控訴した場合、東京高裁になるよ判決後も和解できるけど、相手が相手専門家の力を借りな
カーシェアの駐車場を間違えた!そんな時の正しい対応とNG行動、ペナルティ回避法を体験談から徹底解説。カーシェアを利用する中で「返却場所の駐車場を間違えてしまった」というトラブルは、意外と多くの人が経験しています。特に初めて利用する場所や、夜間・雨天など視界が悪い状況では、標識や区画番号の見落としが起こりやすくなります。本記事では、そんな「カーシェアの駐車場を間違えた」際の正しい対応、やってはいけないNG行動、各社の対応フローやペナルティ、事前に防ぐためのポイントなどを、実際の体験談も交えなが
謝罪しない場合は訴えるそうです。pic.twitter.com/NDvg5X83W8—mroy🌞(@konoharoy)January21,2026午後11:05·2026年1月21日名誉棄損の時効名誉毀損の時効は、刑事(名誉毀損罪)では公訴時効3年(親告罪のため告訴期間は犯人を知ってから6ヶ月)、民事(損害賠償請求)では損害と加害者を知ってから3年、または不法行為の時から20年で成立します。刑事は3年で訴追できなくなり、民事は3年または20年で損害賠償請求