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令和元年初めての資格取得。。かれこれ10年以上も前に第三級アマチュア無線技士を取得して、いつか上位資格を取得したいと思いつつようやく年号(平成→令和)をまたいで取れました。第二級アマチュア無線技士の資格。そしてこちらが以前とった第三級アマチュア無線技士の資格。調べてみるとずいぶんと電波法も変わったみたいです!!2010年(平成22年)4月より免許証が、ラミネート処理からホログラム付きプラスチックカードに変わり、英語で免許の内容が付記されるようにな
JARDHAMtte内でも話題となり少しコメントしましたが、書き足りないので自局のブログで記事にします。2023年3月22日以降、ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正について①(jarl.org)において「空中線電力が50Wを超える局」=「移動しない局」の無線局免許(局免)を申請する(変更申請も含む)際は、電波の強度の値が閾値内であることの書類提出が必要となりました。総務省電波利用ホームページ|その他|電波の強度に対する安全施設について(soumu
総務省令電波法施行規則第4条1項第25号に簡易無線局を「簡易業務無線局」と簡易無線業務を第3ッ条第1項第19号に「簡易な業務のために行う通信業務」と定義している。又、総務省令無線局(主幹放送局を除く。)の開設の開設根本的基準第2条第5号には、簡易無線業務用無線局を「簡易無線業務を行うために開設する無線局」と意義付けている。概要無線電話の使用が主であるが、データや画像・動画の伝送ができる機器もある。利用にあたっては、総合通信局(沖縄総合通信局を含む。)より、351MHz帯以外は無線局免