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NORIKUMAです。ほとんどTVドラマは見ないが、最近「虎に翼」の土曜日のダイジェスト版は見ている。昔は女性が男性と同じことをすることさえも難しかったんだね・・しみじみ感じます。さて、本日は、所得税。早速、事案の概要から。本件は、審査請求人が、2件の年金保険契約(年金総額保証付終身年金)に基づく一括受領金を雑所得に計上して所得税等の確定申告を行った後、当該一括受領金は一時所得に該当するとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該一括受領金は一時所得ではな
有害や猟期の報奨金で儲けを出すというのが私の目標と以前アップしました。じゃあこの報奨金の原資は何処から出てるのか?有害は市から委託される業務なので市の血税が原資です。猟期は兵庫県の「狩猟期シカ捕獲事業」という制度があり、原資は県税です。勿論他府県で違うでしょうし100%市県税かというとそんな事はないと思います。国税負担(環境省?)があると思います。私の場合、有害はNPOに全員分まとめて振り込まれた後に各人に手渡しされます。猟期は猟友会〜支部〜各人に手渡しされます。この収入は所得じ
前回電話で個人年金保険は贈与税がかかるから確定申告に行ってくださいと言われたそして翌年からは収入にはならないから今まで通り働いて良いとも言われたのに前回の担当が辞めて今回は違う人に確認したら税金を引いた額を振込むので確定申告は要らないとそして翌年からは所得にならないと言ってたけど調べたら雑所得になると書いてあるますよと言うと大丈夫ですよ、ならないから働いて良いですよって全く違う事を平気で言うしほんとに調べたのかしら絶対雑所得になるはずなのに適当に言って後から違
NORIKUMAです。本日は、久しぶりの更正の請求。事案の概要は下記のとおり。本件は、審査請求人が、請求人以外の者が提起した更正等処分の取消訴訟について当該処分を取り消す旨の判決が確定したことに基づき、当該判決は国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決に該当するとして更正の請求をしたところ、原処分庁が当該判決は同号に規定する判決には該当しないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことから、請求人が同処分の全部の取消しを求めた事案であ
今月1日に通知があり、今月の分配金の内容が分かりました。そして先週には支払調書が届きました。勘違いしてましたが、支払調書は支払日じゃ無くて支払が確定した日なんですね。去年は六万ほど雑所得があったようです。そして本日31日に銀行口座で振り込みを確認しました😆まだまだ早期退職には程遠いですが、コツコツみんなで大家さんに投資していきます!
うおはようございます。母の記事をアメトピに取り上げていただきありがとうございます!たくさんの方に読んでいただけて本当に嬉しいです。『遺産を手にした75歳母が急に始めたこと』おはようございます。父が亡くなった時、財産はすべて母が相続することになりました。『相続にはドラマがある。財産どう分ける?』おはようございます。父が…ameblo.jp年が明けた頃からうすうす気になっていて、二月に入ってから結構気になっていて、娘の高校受験が終わった時か
またまたやってきました、確定申告の季節です去年、初めて配当控除で還付金をゲットしたのですが、今年からは総合課税にすると住民税を余分に取られてしまうということで配当控除を使うか悩みました。悩みましたが、私の所得税率の場合、住民税の増加分より還付される金額が多いということで、今年もやりましたよ配当控除去年、やってみてe-taxで割と簡単にできた記憶だったんですが、なんと最初のマイナポータルでつまづい
現在パート休職中の私。ブロガーとして、アフィリエイト収入で生計を立てています。(いや、立ってない。)アメトピ狙いの姑息な記事を書きに書きまくった結果、確定申告の心配が必要な程度に、アフィリエイト収入を確保することができそうな本年。これについては以前、税務署に電話で問い合わせたことがありました。しかし私も私で「何が分からないかが分からない」ような状態で質問をしたものですから、税務署の担当者からの返事も当然怪しいものとなりまして、結局折り返しの電話も忘れられたまま2カ月経っ
お宝保険を持っています。就職してすぐ、保険の営業さんに勧められて入った、10年確定年金です。60歳から10年間支払われます。受取総額に占める利息の割合は50%以上。この利息分が雑所得として所得税の算定対象となるんですね。例えば年80万円の年金なら、利息に当たる約40万円分が雑所得として課税対象になります。最近、この保険を一部転換しませんかと営業さんから連絡がありました。雑所得を減らして税金を抑えることで、WinWinになるということらしいのですが、どうなんだろう。踏み切れま
NORIKUMAです。NORIKUMAは運転しないので、全く車には興味ないが、車にまつわる税法の解釈には興味がある。例えば、個人事業者が車を複数台持っていた場合の減価償却費の取り扱いや1台所有であってもそれを必要経費として所得税法はどのように判断する(走行距離別に家事費と必要経費按分する)のかなど。そして、今回の事案は、フェラーリF50を譲渡した場合、その譲渡の取得費の計算上、減価の額を考慮するのか。こちらは以前に裁決を紹介させていただいております。(2022年0
NORIKUMAです。本日の判決は、司法修習生に対して支給される基本給付金について。でも、これ、裁判所のHPにちゃんと、その取り扱いが出ている。例えば、75期の案内を見てみると雑所得となる、源泉徴収は行わない、必要経費として控除される経費はない旨記載されている。早速、事案の概要から。本件は、▲年11月から▲年12月まで第B期司法修習生であった原告が、▲年中に最高裁判所から支給を受けた基本給付金合計155万7000円(以下「本件給付金」とい