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こんにちは!(^O^)/リクエストがありましたので、こちらの記事を再度アップします。教習生の方がおぼえにくいものの一つ「右側部分へのはみ出し追い越し禁止」についてお話ししましょう。(学科教本P114)最初にお断りしておきますが、ココの記事はこれから免許証を取る教習生向けに書いてあります。一般の方が見ると「画像の間隔では危ない」とか「この説明が足りない」とツッコミたくなる部分があると思いますが、その件に関するご意見はご遠慮ください。このことをおぼえる前に、知っておいていただきたいことが
愛知限定もの(恐らく)通学路普通は通学路の標識と言えば警戒標識のひし形のもので男の子と女の子が歩いているイラストが描かれていますが愛知県は1枚目の円盤に「通学路」と書かれたものが一般的。私の意見ですが道路標識は多国籍の人がいる今日の日本においては誰にでもわかりやすいものでなければならないと思いますが、愛知県では日本語で「通学路」と書く時代を逆行するスタイル。あと、円盤にすると警戒標識ではなく規制標識チックになるので個人的に嫌いです。それに標識のコンセプトも全く分からない。下のは恐らく
こんにちは。(^O^)/今回は路側帯と車道外側線についてのお話です。最初におことわりです。ここでは路側帯の通行方法については触れていませんので、記事がおかしい等のご意見はご遠慮下さい。まずは路側帯についてです。道路交通法では路側帯の定義についてはこう記されています。「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」言いかえると、「歩行者が安
こんにちは。(^O^)さて、今回は道路標示のひとつ「前方優先道路」についてです。(学科教本P47)あまり見かけたことがない道路標示ですよね。「どっちが優先なの?」って迷いますよね…( ̄□ ̄;)?結論から言うと、三角形が付いていない道路の方が優先です。意味は、自分の走っている道路に標示(逆三角形)が出ていたらその先の交わっている部分ではもう片方の道路の方が優先道路ですからね!という指示標示の一種です。似たような道路標示にこんなものがあります↓これは道路でもよく見かける標示ではない
これは『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』という標識・標示です。通称『はみ出し追い越し禁止』。参考記事:「追越しできる?できない?」はみ出して追い越すことを禁止しているわけですが、軽車両をはみ出して追い越す場合も適用されるのでしょうか?道路交通法第30条に規定する『追い越しを禁止する場所』については、条文に『軽車両を除く』と明記されています。参考記事:「追い越しが禁止される場所」はみ出
この道路標示は『右側通行』。車は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。(道路交通法第17条第4項)しかし、例外の1つとして、勾配の急な道路の曲がり角付近で『右側通行』の道路標示があるときは、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。(はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。)(道路交通法第17条第5項第5号)私の記憶が正しければ、約20年以上前にはこの『右側通行』の道路
①は「転回禁止」。文字どおり、転回を禁止しています。②は交通規制の区間(転回禁止の区間)の「終わり」を示しています。斜めの線が入っているので禁止しているように感じられるかも知れませんが、この標示の先は、転回することができます。ホームページ・ブログはこちらをクリック↓↓↓