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立ち入り禁止部分は、停止禁止部分以外に「導流帯」とも間違いられやすい道路標示です。停止禁止部分についてはコチラ<立ち入り禁止部分>危険を避けるためやむを得ない場合でも、中に入ってはいけません。もちろんこの中を通行することもできません。<導流帯>車の通行を安全・円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であることを示しています。前方が右折レーン又は左折レーンである場合などに、よく見られます。「車が通らないようにしている道路の
これらも間違いやすい道路標示ですが、それ以前に知らない方も多いのでは?<横断歩道又は自転車横断帯あり>(資料①)前方に横断歩道又は自転車横断帯があることを知らせる目的で、おおむね30m手前に示されています。<前方優先道路>(資料②)交差する前方の道路が、優先道路であることを示しています。よって、優先道路へ進入する場合は、徐行して安全を確かめなければなりません。(資料③)ホームページ・ブログはこちらをクリック↓↓↓
こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です横断歩道といえば、あのしましまの模様が思い浮かびます。子供の頃、白い線だけを踏むように、歩幅を合わせて大股で歩いたこともありました。ところで、横断歩道をあのような模様にすることは、どこかで決められているのでしょうか。探ってみました。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓○あの模様は「道路標示」「道路交通法」を見てみると、横断歩道は、「道路標識」または「道路標示」で示されると規定さ
①は「転回禁止」。文字どおり、転回を禁止しています。②は交通規制の区間(転回禁止の区間)の「終わり」を示しています。斜めの線が入っているので禁止しているように感じられるかも知れませんが、この標示の先は、転回することができます。ホームページ・ブログはこちらをクリック↓↓↓
これは『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』という標識・標示です。通称『はみ出し追い越し禁止』。参考記事:「追越しできる?できない?」はみ出して追い越すことを禁止しているわけですが、軽車両をはみ出して追い越す場合も適用されるのでしょうか?道路交通法第30条に規定する『追い越しを禁止する場所』については、条文に『軽車両を除く』と明記されています。参考記事:「追い越しが禁止される場所」はみ出
右折レーンや左折レーンの手前でよく見られる導流帯。この導流帯を走行することは、違反となるのでしょうか?導流帯は、道路標示の1つです。道路標示には、『規制標示』と『指示標示』がありますが、導流帯は『指示標示』に分類され、『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』には、『車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること』と規定されています。(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第五)よって、規制された標示ではないた
こんにちは。(^O^)さて、今回は道路標示のひとつ「前方優先道路」についてです。(学科教本P47)あまり見かけたことがない道路標示ですよね。「どっちが優先なの?」って迷いますよね…( ̄□ ̄;)?結論から言うと、三角形が付いていない道路の方が優先です。意味は、自分の走っている道路に標示(逆三角形)が出ていたらその先の交わっている部分ではもう片方の道路の方が優先道路ですからね!という指示標示の一種です。似たような道路標示にこんなものがあります↓これは道路でもよく見かける標示ではない
解答はコチラ↓↓↓1.車は歩行者用道路を通行することはできないが、沿道に車庫を持つ車は、警察署長の許可なく通行することができる。沿道に車庫を持つ車身体障がい者を輸送する車貨物の集配のために必要な車で、警察署長の許可を受けた車は、通行することができます。(道路交通法施行令第6条)その他に電気、ガス、水道、電話の修復工事で必要なとき冠婚葬祭や引っ越しその他社会生活上やむを得ない理由があるときなども警察署長の許可
愛知限定もの(恐らく)通学路普通は通学路の標識と言えば警戒標識のひし形のもので男の子と女の子が歩いているイラストが描かれていますが愛知県は1枚目の円盤に「通学路」と書かれたものが一般的。私の意見ですが道路標識は多国籍の人がいる今日の日本においては誰にでもわかりやすいものでなければならないと思いますが、愛知県では日本語で「通学路」と書く時代を逆行するスタイル。あと、円盤にすると警戒標識ではなく規制標識チックになるので個人的に嫌いです。それに標識のコンセプトも全く分からない。下のは恐らく
こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。人に注意を促すとき、「気をつけて!」などのように「!」という記号を使うことがありますね。普段、「びっくりマーク」などとよんでいますが、正式には「エクスクラメーションマーク」というのだそうです。さて、この「!」ですが、この記号を使うことが法令で義務づけられているケースがあります。どんな場合でしょう?まず思いつくのは、道路標識でしょうか。ひし形の標識の中に、黄色地に黒字で大きく「!」と書かれている道路標識がありますね。
こんにちは!(^O^)/リクエストがありましたので、こちらの記事を再度アップします。教習生の方がおぼえにくいものの一つ「右側部分へのはみ出し追い越し禁止」についてお話ししましょう。(学科教本P114)最初にお断りしておきますが、ココの記事はこれから免許証を取る教習生向けに書いてあります。一般の方が見ると「画像の間隔では危ない」とか「この説明が足りない」とツッコミたくなる部分があると思いますが、その件に関するご意見はご遠慮ください。このことをおぼえる前に、知っておいていただきたいことが
こんにちは。(^O^)/今回は路側帯と車道外側線についてのお話です。最初におことわりです。ここでは路側帯の通行方法については触れていませんので、記事がおかしい等のご意見はご遠慮下さい。まずは路側帯についてです。道路交通法では路側帯の定義についてはこう記されています。「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」言いかえると、「歩行者が安
この道路標示は『右側通行』。車は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。(道路交通法第17条第4項)しかし、例外の1つとして、勾配の急な道路の曲がり角付近で『右側通行』の道路標示があるときは、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。(はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。)(道路交通法第17条第5項第5号)私の記憶が正しければ、約20年以上前にはこの『右側通行』の道路
ここは、柳原蛭子神社北側の柳原交差点。写真を見て、何か気づくことができますか?まず、この交差点手前の通行帯は、左から直進・左折レーン直進レーン右折レーンで、3車線あります。自車が通行しているのは第2通行帯で第1通行帯が直進・右折レーンなので、交差点通過後も第2通行帯へ進入しなければなりません。しかし、前を見ると真っすぐ先が第1通行帯に向かっており、ぼんやりしていたり、『第1通行帯は左折レーン』などと思い込むと、そのまま左の確認も