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実刑判決を受けた段階では、控訴権が残っている限り未決扱いとなる。未決扱いの段階までは、基本的に面会・手紙の発受信は誰とでも可能。ただし、面会は1日当たり2回まで等の制限がある。(弁護士面会は除く)実刑が確定した段階で受刑者の立場となり、面会・手紙の発受信の制限がかかる。実刑が確定し翌日移送はまずない。まずは拘置所から近くの刑務所に移送され確定房と呼ばれる場所へ。そこでは居室作業お行い、面談・知能テスト等を行い移送先の刑務所を決める。確定房で過ごす期間は、
今日、入院準備のついでに「入院時にご提出いただく書類」を記入を始めました。支払義務者の項目があって名前や住所、職業などを普通は本人が記入するのですが退職したら自分で書けないのかなとか考てました。身元引受人は妻に記入してもらって、連帯保証人は長男にお願いすることにしました。今後もし仕事を辞めたら、やはりいろいろと制約を受けることも多くなるのかなと考えさせられました。
岐阜刑務所で無期懲役として、20年以上受刑している人と8回目の面会。身元引受人として、社会で帰りを待つ1人でありたい。
仮釈放とは、刑務所などの矯正施設に収容されている人の中で一定の要件を満たした収容者を、収容期間満了前に仮に釈放する制度です。条件とは、保護観察所に所属する保護司や保護観察官による定期的な監督・指導を受けることなどが含まれますので、仮釈放後も刑期満了まで当該指導・監督が行われることになるでしょう。①有期刑が3分の1以上経過した者実際は服役から刑期の8割が過ぎた頃が目安とされています。②改悛(悔い改め心を入れ替えること)の情が認