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特別障害者手当は、重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給されるものです。支給額は月額29,590円(2025年度の額)で、原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。障害年金との違いは、初診日や納付要件は問われず、65歳以降でも申請可能な点です。障害年金の請求ができない場合でも、特別障害者手当の申請が可能な場合が多々あります。
市民相談の中で生活保護費が少なくて困っているご家庭がありましてご家族の一人が障害者で働けない状態であるのに手帳も年金も受け取っていないとのこと。障害者手帳は障害認定が1級~3級ならば生活保護に障害者加算が付きます。障害者年金は1級か2級ならば、年金が受け取れます。障害者手帳も年金も申請しないと受けられません。そんなワケでまずは障害者手帳の申請をしよう、ということになり取得の仕方を調べました。川口市のHPでバッチリ載っているのですね。申請に必要なもの↓・