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←読み始める前に応援クリックをお願いします!11月26日に全員協議会が開催され、埼玉県屋外広告物条例の概要について説明がありました。今般再確認できたことは、▶︎久喜市内にも政治活動用ポスターを貼ってはいけない禁止地域があること(現状では個人、2連・3連のポスターが街中に掲出されていますが既に条例違反ですね)。▶︎掲出してよい地域でも、申請手続きを行い、許可されていなければいけませんが、無許可で条例違反となっています。特に弁士として写真が掲出されている方は、他者が