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令和3年4月27日、熊本県上益城郡益城町を提訴しました。代理人弁護士は作花知志先生です。高校生の長女がDV加害者とされてしまった経緯を書きます。①、平成27年11月、離婚後に長女と二女は母親と暮らすことになった。②、平成28年8月、長女は母親の心理的虐待から逃げ、父親の元で暮らすようになった。③、父親が長女を引き取る際、母親は、父親に、「長女に愛情を伝えれなかった。長女をよろしく。」などをLINEしてきた。④、父親が長女を引き取る際、父親は、母親に、「長女に会いに来るのも電話やメ
訴状6頁に記載、(5)戸籍の附票の写しの交付拒否についての通知書面です。この不交付決定は不当であるため、現在、審査請求もしています。この通知書面を読む限り、父親は、DV・ストーカー行為・児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者側に位置付けられているように思います。つまり、益城町役場において、父親は加害者扱いされていると言わざるを得ないと思います。
訴状5頁に記載、(3)戸籍謄本の交付拒否についての件です。令和3年3月30日、当時の窓口の担当職員が上司と共に謝罪に来ました。翌4月15日、その職員が口頭注意処分となり、通知書面が届きました。当時の職員の説明は普通に考えるとおかしな話で、「DV等支援措置がされると、加害者登録された人は、被害者登録された側(元配偶者)の手続きがなければ永遠に戸籍謄本を取得できない。」などというもの・・。いやいや、そんなわけないでしょう。犯罪者でも本人が本人の戸籍謄本を取れるのに、おかしすぎるでし