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固有の商人とは既にお話しした通り、自己の名をもって商行為を業とする者であって、商行為概念から商人概念を定めているものです。ここで、商法4条をみてみましょう。(定義)第4条1この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。2店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。ここで2項が規定する者を擬制商人といいます。擬制というのは
このカニさんズレて紛らわしいので、結束バンドで、とめてください〰️ズレない様に工夫お願い致しますよろしくお願い致します