ブログ記事1,846件
令和6年4月1日以降開始事業年度において賃上げ促進税制が改正されました。大きな改正内容としては、以下の2つとなります。1教育訓練費の絶対値要件の追加教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上である場合に限り、適用可能となります。2くるみん認定えるぼし認定による上乗せ措置の追加上記認定のうち一定のランク以上を取得する事で税額控除率を5%上乗せします。賃上げ促進税制https://www
枚方市議会議員ばんしょう映仁です。3月29日、枚方市議会は、令和6年3月緊急議会を開催しました。昨日3月28日に国会で成立した「地方税法等の一部改正」に伴い、その中でも今年度中に市税条例を改正する必要があるものについて、その条例改正案を審議、決議しました。本日の議会での市長挨拶では、明日3月30日に王仁公園にスケートボード広場がオープンするとありました。市民の憩いの場であり、自己表現の場が増えることを嬉しく思っています。王仁公園スケートボード広場オープニングイベント3/
住宅ローン減税が見直しになるみたいですね、、。住宅ローン減税“減額”の方針…なぜ見直し(テレビ朝日系(ANN))-Yahoo!ニュース政府・与党は、来年度の税制改正の柱である『賃上げ税制』と『住宅ローン減税』について、改正案の方針を固めました。賃上げ税制では、従業員の給与を増やすなどした企業に対し、法人税からの控除率を大企業でnews.yahoo.co.jp1%が0.7%に下がることが盛んに言われていますが、その陰に隠れてしれっと今までの住宅ローン減税対象外の年収が3000万か
アメリカのETFを買うときに、税金が10%かかります国内では、20%ほどかかるので、合わせて30%も税金で持っていかれますこれが、海外への投資をする際に、気になる点の内の一つですね。実際に、私の持っている株式は特定口座で運用しているので10.000円の額面配当で受取額は7100円とかです。これがNISAになると10%だけなので10.000円は9000円ほど受け取れることになりますねつまり、手取りが少なくなるのですが、これを2重
確定申告の後の時期、e-Tax(国税電子申告・納税システム)からメールが来ました。私は確定申告はしていないので、詐欺メールです。確定申告は夫名義です。送信先e-Tax(国税電子申告・納税システム)アドレスadmin@uspteazmtea.com以下が内容です。リンクはクリックしないでください。務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】国税還付金の電子発行を開始しました。e-Taxをご利用いただきありがとうございます。令和6年度の税制改正等
また詐欺メールが税務署からきました。どうやら今度は個人情報を入力させたいようです。宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせだそうです。e-Taxからメールがきました。アドレスはこちら。succ@hjucbnk.cn怪しいアドレスです。以下が内容です。絶対クリックしないでください。税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】国税還付金の電子発行を開始しました。e-Taxをご利用いただきありがとうございます。令和6年度の税制改正等の
こんばんは銭にゃんこ原井です税金として重要なたばこ税。年間2兆円のたばこ税が徴収されているとも言われていますが、加熱式たばこが増税の方向で話が進んでいるらしいですねそこでひとつ思いました値上がり前にたばこをたくさん買っておいて、増税してから転売すればひと儲けできるのではないか…と①たばこ税の現状たばこ税は現在1箱あたり紙巻には304.88円、加熱式たばこには252.67円の税金がかかっていますこの50円くらい差を2024年の税制改正で解消しようって流れらしいです
こんにちは令和6年度税制改正のうち、不動産に関するものについてのお知らせです。今回の改正では特に子育て世帯への支援を強化した税制改正となっております。子育て世代の方で、今年、住宅の購入をご検討中の方には是非ご確認頂きたい内容です1住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)について子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等をして、令和6年1月1日~令和6年12月31日までの間に住宅とした場合の借入限度額が拡充さ
なんでなのよ?ねー令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。「対象者」〇居住者※1〇合計所得金額※2が1,805万円以下※3※1国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人※2所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定※3給与収入のみの場合、年収2,000万円以下子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方