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さて、云われなき言いがかりを社内弁護士の社員から執拗に云われています。業務命令で情報利用の利用形態のありかた、契約のあり方を考案していたのですが、法務部は「契約のありかた、内容は法務が決めることで、お前らがするのは許せない」との論調で押し込んで凄まじい暴風雨です(笑)もはや弁護士という名前を笠に着てパワハラ状態なので、閉口するしかなくて、企画自体を取り止めることを上司に上申しました。世の中の会社は、現場からの要望に沿って法務が契約書を作るので、「こんな感じの内容を」企画側が用意して、それに
「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【イヤシス事件】大阪地裁R1.10.24判決(労判1218.80)この事案は、リラクゼーションサロンYで、整体やリフレクソロジー等の施術などを行っていたXらが、業務委託ではなく雇用であるとして、未払賃金の支払いを求めた事案です。裁判所は、雇用であると認定しました。1.判断枠組み(ルール)裁判所は、従業員性に関する判断枠組みを明
※司法試験考査委員(労働法)今日の労働判例【長門市・市消防長事件】(最三小判R4.9.13労判1277.5)この事案は、パワハラが激しい消防署の管理職者Xを、長門市Yが懲戒免職したところ、Xが懲戒免職を無効、などと主張して争った事案です。1審2審は、懲戒免職を無効としましたが、最高裁は、懲戒免職を有効としました。しかも、2審に差し戻すのではなく、最高裁自身が最終判断を行ったため、事件はこの判決をもって確定しました。1.パワハラの程度裁判所が認定したパワハラの一覧を見る
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【学校法人梅光学院(給与減額等)事件】(山口地下関支判R3.2.2労判1249.5)この事案は、学生数の減少などに対応するために経営改革をしていた学校Yによる就業規則の変更の有効性を、給与等が減額された教授や
※司法試験考査委員(労働法)No.2821293-5━社会福祉法人恩賜財団済生会事件━格差是正を目的とした就業規則・給与規程変更の有効性社会福祉法人恩賜財団済生会事件山口地裁令5.5.24判決『労働判例』1293号(2023年11月1日号)5頁格差是正を目的とした就業規則・給与規程変更の有効性【労働判例Webミニセミナー】「元社内弁護士芦原一郎の3分間で労働判例を読む」-手早く学び、仕事に活用-https://www.e-sanro.n...www.youtube.c
※司法試験考査委員(労働法)No.2741290-32━不動技研工業事件━競業行為への加担等を理由とした懲戒処分等の有効性不動技研工業事件長崎地裁令4.11.16判決『労働判例』1290号(2023年9月15日号)32頁競業行為への加担等を理由とした懲戒処分等の有効性【労働判例Webミニセミナー】「元社内弁護士芦原一郎の3分間で労働判例を読む」-手早く学び、仕事に活用-https://www.e-sanro.net/books...youtu.be今日の労働判例【不動技研工業
※元司法試験考査委員(労働法)No.2921295-24━医療法人社団誠馨会事件━研修医のオンコール待機時間等の労働時間該当性医療法人社団誠馨会事件千葉地裁令5.2.22判決『労働判例』1295号(2023年12月1日号)24頁研修医のオンコール待機時間等の労働時間該当性【労働判例Webミニセミナー】「元社内弁護士芦原一郎の3分間で労働判例を読む」-手早く学び、仕事に活用-https://www.e-sanro.net/book...www.youtube.com今日の労
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【トールエクスプレスジャパン事件】(大高判R3.2.25労判1239.5)この事案は、基本給と歩合給からなる給与体系の会社Yの従業員Xらが、複雑な給与計算によって割増賃金(残業代など)が歩合給と相殺され、残
今日の労働判例【帝人ファーマ事件】大阪地裁平26.7.18判決(労判1189.166)この事案は、医療機器の営業担当者が、双極性障害I型に罹患し、3回休職し、会社が3回目の復職を拒み、退職となった事案です。裁判所は、従業員による職場復帰(労働契約上の権利を有する地位にあることの確認)の請求を否定しました(棄却)。1.裁判所の判断枠組み裁判所が示した基準は、復職に関する多くの裁判例と同様、従前の業務を遂行できるかどうか、という基準ですが、特に注目されるのは、非常に骨太で説得力の