ブログ記事136件
今日の労働判例【ACラーニング事件】(東京地判R4.8.17労判1325.32)この事案は、英会話学校を経営するYが、コロナ禍の影響で業績が悪化したため、英語講師Xを解雇した事案で、裁判所は解雇を無効としました。1.判断枠組み裁判所は、いわゆる「整理解雇の4要素」を判断枠組みとして設定しました。すなわち、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④解雇手続の相当性、の4つを判断枠組みと設定しました。特に注目されるのは、「使用者側の事業上の都合を理由とし、解雇され
今日の労働判例【ユナイテッド・エアーラインズ(整理解雇)事件】(東京地判R6.1.22労判1323.46)この事案は、アメリカの航空会社Yのアメリカ本社で採用され、アメリカで正式採用前の訓練を受けたのちに入社し、成田空港をベースに勤務していたが、コロナ禍の影響による成田ベースの閉鎖に伴って解雇された従業員Xらが、解雇の無効を争った事案です。裁判所は、日本の裁判所が判断する事案ではないことを理由に、Xらの請求を門前払い(却下)しました。1.論点ここでは、仲裁法附則4