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2023年7月21日(金)晴れ夕方、A不動産から電話が入っていたことに気がつきました。着信履歴を見たとたん不穏な予感がし、すぐに北社長にかけ直しました。私「もしもし、先ほどお電話をいただいたみたいなのですが…」北社長「奥様、かけ直していただきありがとうございます」私「あの…何か…」北社長「実はですね・・・・今日のお昼にご主人から電話がありました。内容は「妻の署名なしで売却手続きを進めることはできるか?」とのことでした…」私「はあ???!!!!」北社長「もちろ
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、死亡した者への登記識別情報の通知の有無です。←ボタンですよ~(^^♪クリック(タップ)で応援お願いいたしますみなさん権利証(書)という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?これは不動産登記手続をしたときに法務局から発行される証明書のようなもの
登記識別情報とは、いわゆる権利証のことです。登記済権利証に代えて、登記識別情報が発行されるようになってから、10数年が経ちます。(法務局によっては、まだ10年経っていないところもあるかな?)最近では、”登記識別情報って何?”と聞かれることもほぼ無くなってきたように思います。さて、今回は、「登記識別情報」を暗号化するときの話です。不動産に関して、新たに何らかの権利を取得した時には、法務局から「登記識別情報」が発行されます。そして、この取得した
平成17(2005)年3月7日に施行された改正不動産登記法により従来の登記済証が、平成24(2012)年7月14日までに登記識別情報に改められました。ところが、いよいよ利用しようとして剥がそうとするも剥がれないということが、一部の登記識別情報で生じることが判明しました。不動産売買の取引の場などにおいて、この剥がれない登記識別情報に遭遇した場合は、大変な混乱に陥ることがあります。そうしたことを受けて法務局は、当初から平成21(2009)年10月以前に交付されたものにつ