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この度、県の承認を経て、医療法人理事長に就任いたしました。・医療法第46条の6第1項ただし書きの規定により、認可する。医師である父が8年前に亡くなり、母が理事長でした。その母が5月に亡くなり、私が引き継ぐことになりました。ほんの少し前までは、医師でないものが理事長になることはできませんでした。医師が亡くなり跡継ぎの子供が医大生のため、何年かだけその母親が理事長になる・・・という特例が認められるのみ。母も、特例で