ブログ記事477件
こんばんは。いやぁ~、ブログって難しいですね。一行の文字数、一文の行数、タイトルの文字数、いろんなことで記事の見やすさや読み手に与える印象が変わるようです。う~ん。タイトル、失敗したんでしょうか過去問は、一貫して、この形にしているんですが、探しやすいだろうとの考えでこうしているんですが、確かに面白味はないんですよね。資格試験の勉強だから面白味は必要ないのかもしれませんが。。。今日の過去問は、平成24年度問9の問題を○×式でやりたいと思います。そ
こんにちは。株式会社Aria(アリア)でございます。前回、支払督促申立書の発付通知と送達完了通知についてお話ししました。送達されない理由が単なる「不在」の場合は、「宛先の住所に受取人は居住しているが、配達した時間にいなかった」ことが考えられます(場合によっては「居留守」の可能性も考えられますが…)。この場合は、相手方がその住所に住んでいることがほぼ確実なため、「再送達上申書」により、日曜日や祝日などの休日に再度送達、就業先が判明している場合はそちらに送ることも可能です。
NORIKUMAです。確定申告時期だが、朗報がある。『課税資産の譲渡等該当性/賃貸借契約の合意解除により賃貸人以外の者から収受した金員』NORIKUMAです。さて、本日は消費税。消費税は相変わらず難しい。事案の概要から。本件は、審査請求人が、賃借した土地建物の引渡しに当たって賃貸人…ameblo.jp上記の裁決を昨年末ご紹介したが、これ、今年の1月に広島地裁で納税者が勝ったそうだ。この事案で納税者が勝つということは、よほど、消費税法に精通し、いや、精通し