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民法はどうも3という数字が好きみたいです。占有訴権や物権的請求権はいずれも三種類、使用・収益・処分や、後に共有のところで学ぶ、保存・管理・変更の三区分などなど。3点セットで覚えるべきことが結構多いです。多いですが、3点だと意外と覚えやすいとも思います。古来日本では何かを教える時は3という数字を大事にしていますよね。「毛利三矢(さんし)の教え」や「近江商人の三方良し」とか。毛利三兄弟(3人集まればこんなに力強いものはありませんよね)どうか「3つのポイント」を整理して乗り切っ
前回、動産の物権変動の対抗要件である引渡し(占有の移転)の基本4パターンを見ました。今回は、少し発展するので、どうか頭を切り替えてくださいね。●物権変動の対抗要件は不動産なら登記、動産なら引渡し。でも、不動産の場合、相手が登記を具えていても、その相手がきちんと権利を持っていない場合(無権利の場合)、その人を信じて取引した人は保護されません。一方、動産の場合、相手が引渡しを終えていれば、きちんと権利を持っていない場合でも、その人を信じて取引した人は保護され、最終的に権
留置権の大まかなイメージはつかめたかと思います。今回は、留置権の成立要件をもう少し具体的見ていきましょう。成立要件は以下の通りです。1)物と債権の間に関係があること(=牽連性(けんれんせい))2)「他人の物」を「占有」していること3)占有が不法行為により始まっていないこと4)債権は弁済期にあること今回は一つ目、牽連性(けんれんせい)です。牽連性は、物と債権の間の関係性、言い換えると、債権が物に関して発生していることです。前回の設例は、「P子ちゃんのリングを仕立て直した宝
前回までしばらくの間、債権総論の、混同、相殺、代物弁済、弁済などを見てきましたね。これらに共通することって何でしょうね。そう、皆、「債権が消滅する場合」です。今回もその「債権の消滅する場合」の一つ、更改(こうかい)を見てみましょう。“更改の話、公開しないと後悔しちゃいそう”なんちゃってね!【更改(こうかい)】更改とは、当事者同士が契約で債権・債務の内容を変えてしまうことです。結果として古い債権は消滅して、新しい債権が誕生します。ちなみに、第46号でやった代物弁済との違いは下を
金曜は休暇前ということで、仕事がHead&Tail係長のもとに集中しています。みんな仕事を残して休暇に入りたくないんですよね。でも係長は声を大にして会社の皆に言いたい、”私はあなた達の駆け込み寺ではない!”とね。(でも言えません)愚痴から始まってしまいましたが、今回から「特別な」不法行為」を順を追って見て行きましょうね。特別な不法行為とは、大雑把(おおざっぱ)に言うと「他人や物が原因で発生した加害行為へ不法行為責任が発生するもの」でした。民法では下の図にあるの上から5つが存在
さて、前回から物権を種類ごと、まずは占有権から見始めました。占有権が成立する要件の一つは、“自分のために「所持」する意思”でした。そしてその「所持」が、所有の意思までも伴う場合と伴わない場合があり、それぞれ次のように呼びましたね。所有の意思の有無占有の名前例や効果(区分する意味)あり自主占有(じしゅせんゆう)・物を買い受けた場合や盗み取った場合の占有など。また、所有の意思が客観的に明かな占有。・続ければ取得時効成立可能性あり。なし他主占有(たしゅせんゆう)
今回は、特別な不法行為の2番目、使用者責任(しようしゃせきにん)を見てみます。誰かに雇われたり、雇ったりしている方には特に関係の深い、重要なテーマですよね。※今、皆さんは、下の図の2番目を学習しているところです。●使用者責任(しようしゃせきにん):説明は下の事例を通じてお店(仙台市国分町のナイトクラブHead&Tail)の子とお客さんに任せたいと思います。その間、Head&Tail係長の方は一服です。P子/東京都台東区御徒町出身P子ちゃんは、お嫁さんにしたいお店の子、ランキングNo1
大雨被害が最小限に留まることを祈ります。早く安心して夜空が見たいです。今回は混同です。債権総論の小宇宙を”はやぶさ2”みたいにどんどん突き進んでいきましょうね。Head&Tail、はやぶさ2を応援してます!【混同】混同とは、例えばお金を貸していたXさんが亡くなり、借りてたYさんがXさんを相続するような場合です。どうなるか?常識で考えてもらえればOKです。そう、債権・債務関係が消滅します。法律っぽく言えば、債権者としての立場と債務者としての立場を、同じ人が兼ねることになるのが混同。混
週末に相応しく、根抵当権も最終段階です。今回は、「根抵当権の処分」を見ておきましょうね。”終わりたいけど、終わらせたくない”アンビヴァレントなミーちゃん(宮城県出身)根抵当権の処分は、かなり複雑で時間を要するため、宅建士受験の方の場合には、テキストや条文にざっと目を通す程度で良いと思います(わずか1,2問出題される可能性のテーマにあまり時間を割くより、もっと簡単に得点できる項目を優先し確実に押さえる方が得策なので)。根抵当権の処分の主なものを以下4つ挙げましょう(注)。ところで