ブログ記事157件
本書は、『講義民事訴訟』の著者・藤田広美先生が、裁判官時代に書いたとされるテキストです。なぜかサイズは大きめのB5版です。よく、講義案(本書)と講義民訴、どちらを基本書にするか悩んでいる人がいるのですが、私には正直、悩む理由がよく分かりません。どちらにするか悩むほど両者は似ていないからです。講義民訴のところでも書きましたが、講義民訴は厳密な意味での基本書ではありません。基本書としてはあまりにも独特であり、もし講義民訴のような本を求めるなら、答えは講義民訴しかあり得な
民事裁判入門第3版補訂版/有斐閣¥2,310Amazon.co.jp民事訴訟法の入門書として人気No.1のテキストです。ロースクールの未修クラスの学生にユーザーが多いです。学者によって書かれたものとは思えないくらい説明の分かりやすさに定評のあるテキストですが、なるほど、予備校本や予備校のヘタな講義よりもずっと分かりやすいです。少し前のことです。予備校の入門講座を受講した上で未修に入学した(いわゆる仮面未修の)友人が、同じクラスの純粋未修の学生に「3ヶ月で民訴を抜かれた」と焦
<問題の所在>民事訴訟法179条により、裁判所において当事者が自白(「裁判上の自白」)した事実は、事実の発生についての証明がいらず、裁判所はこの自白に拘束される。ところで、「私はAさんと自宅建築の請負契約を結んだことを認めます」との自白は「請負契約」(民法632条)という法律上の権利義務が発生したことを認める趣旨として、事実ではなく法律上の主張とされる。しかし、法律上の権利の発生の有無の認定は裁判所に判断する権限が委ねられているのに、当事者が自白=権利は発生との主張で裁判所を拘束していいの