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「選定当事者」制度をスッキリ解説!~民事訴訟の便利ワザ~「選定当事者(せんていとうじしゃ)」って聞いたことあるかな?大人数で裁判をするときに、みんなの代表を選んで裁判を進める、とっても便利な制度なんだ。今回は、この「選定当事者」のポイントを、問題に出てきたポイントと一緒に見ていこう!ポイント1:「共同の利益」がないとダメ!どんな時に使えるの?選定当事者を選べるのは、「共同の利益を有する多数の者」がいる場合(民事訴訟法30条1項)。具体的には、みんなの言い分(権利や法律関係)が、同
3話裁判官の資質ようこそ感想ネタバレあります幼少期にASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)を診断された裁判官の安堂グループケアで安堂は自身の聴覚過敏と感覚過敏の話をします夏でも着慣れた長袖を着て生活して暑くて普通を装うのに支障をきたすなどここで「カミングアウト」の話しになります安堂は「僕はできないんです」とカウンセラーで医師の山路先生に言いますそれは、裁判官としてやっていくため「裁かれる人のことを考えて隠したほうがいい」と助言が
【代理人の種類】訴訟上の代理人①法定代理人実体法上の法定代理人(民法等が代理権を与える。)※親権者、後見人等※訴訟においても代理行為が可能訴訟法上の特別代理人(民訴法が代理権を与える。)※民訴35条、236条②任意代理人訴訟委任による訴訟代理人(民訴54条1項本文)※弁護士が原則法令による訴訟代理人