ブログ記事203件
こんにちは!前回の続き。複合姓変更の際の家庭裁判所からの質問事項(照会)の回答について。人それぞれ事情は異なると思いますので、あくまで一つの例です。まず一つめの質問。Q.氏の変更を必要とする具体的な事情(現在の姓は何が不便でどんな不利益があるか、その事がわかる資料があれば添付)こちらはネットなどの情報を参考に実際起こりうる不便な状況を例に以下のように回答しました。A.パートナーとの関係性を証明しにくい不便さがある。日本姓のままだと緊急で病院などに行った際に夫婦と
結婚して氏が変わりました。戸籍は彼の苗字をカタカナ表記で登録してあります彼の国にフライトする為、氏の変更手続きですそれにちょっとイラってすることが。私の彼の苗字はドイツ性ですなので日本人のパスポートに使うヘボン式ではありません。たとえばスミスさん英語表記→Smithヘボン式→Sumisuロドリゲスさん英語表記→Rodriguezヘボン式→Rodorigesuこんな感じでまったく変わってきます。発音わかる方ならわかってもらえると思うのですが、、全く違う名前になります。
こんにちは。今回は国際結婚で複合姓(ダブルネーム)へ変更する際の実際の手続きを紹介したいと思います。まず、複合姓についてですが、日本では2つの姓の間にハイフンーが使用できず、空欄も入れられない為、2つの姓を続けて合体させた形式が一般的です。例として『田中愛』さんがジャクソンさんと結婚した場合、ジャクソン田中愛田中ジャクソン愛またはまれな例としてファーストネームの方を旧姓と名前の複合姓にするジャクソン田中愛という組み立て方もあるようですアメリカ
こんにちは。前回の続きで複合姓への実際の変更手続きについて書いてみたいと思います。まず家庭裁判所から求められる家事審判申立書を裁判所HPからダウンロード。氏の変更の記入例も記載されているのでこれを元に申立人の氏名、本籍、住所等記入していきます。次に『申立ての趣旨』には申立人の氏『〇〇』を『〇〇』と変更することを許可するとの審判を求めます。と記入。『申立ての理由』欄には実際の状況を時系列で説明する必要があります。以下私が申請した際の記入例です。1.申立人は
こんにちは。前回の続き家庭裁判所での複合姓への変更の申立書提出から約2週間後。審判に必要な書類ー照会書が郵送されてきました。家庭裁判所からの質問の内容は以下のとおりでした。⚫︎氏の変更を必要とする具体的な事情(現在の姓は何が不便でどんな不利益があるか)⚫︎この複合姓に決めた事情⚫︎この複合姓を使用した事があるか⚫︎今回複合姓に変更すると今後元の姓に戻る事が極めて困難になる可能性があるが、それでも変更を希望するか⚫︎アメリカ合衆国の夫婦の氏の制度の詳細その制度を裏付ける
結婚前に彼のとこへ引っ越して住所が変わったので住所変更と、結婚後に彼の姓へ変更の手続きをしました。3ヶ月以内に届け出なければ、£1000の罰金だそうです。住所変更は先にしました。これは無料です。フォームはこちら送ってから、何のレスポンスもありませんでした。名前の変更は£168かかります。名前の変更があった3ヶ月以内に、新しい名前でビザの申請をする場合は変更の届け出は必要ないそうです。Marriagecertificateの名前は旧姓のみ。大使館に婚姻届を出した際に、姓は変更しま