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こんにちは。先週、社労士にとっても重要な最高裁判決がありました。そのあとすぐにGWに突入したため、忘れかけていましたが、報道を読み返して改めてこの判例の持つ意味を認識したところです。この事案は、福祉用具の改造や製作などに従事する技術職として、団体に18年間勤めた男性が、同意なく一方的に総務課への配置転換を命じられたことの有効性を争ったものでした。最高裁は、職種や業務内容を限定する合意があったとして、団体には個別的同意のない配置転換を命じる権限はないとしました。逆に言えば、配
㊗️米最高裁判決です‼️右上から日本語変換CONFIRMEDBIOWEAPONINJECTIONSUSSupremeCourtRuling:|tapnewswire.com米最高裁判決の意味は、世界の司法はこの判決を先例として判決を下しますつまり、日本で訴訟を起こせば、同じ判決が出るということですこれは世界の最終決定です❣️私たちは、勝った誰か日本でも裁判を起こしてくれないかしら🤔楽天のお買物はから入って検索してね🙏2023年銀貨は在庫品のみ‼️今のうちに
まだ、「○○○事件」といった呼び名が付いていないので、タイトルは事件番号そのままに致しましたが、どんな内容かと言いますと「労働契約で職種限定の合意があったのにもかかわらず、労働者の同意なく使用者が一方的に配置転換を行ったのは違法ではないか?」という訴訟の最高裁判決が4月26日に出されたものです。一審の京都地裁、二審の大阪高裁とも配置転換は解雇を避けるためのものであり合法との判決を出しており、これを不服とした原告が上告したものです。最高裁判決は「大阪高裁へ差し戻し」理由を
FTMについては、男性ホルモン治療をしていれば、手術なしで性別変更が可能になりました。2023年10月に最高裁で、性別適合手術を強制するのは違憲という判決が出て、がらりと変わり始めています。https://ameblo.jp/miyakawa-clinic/entry-12827918516.htmlhttps://ameblo.jp/miyakawa-clinic/entry-12838597620.html2024年2月に、当院で治療された患者さんの中から、男性ホルモン治療
こんにちは。先日、GW前に出た配置転換に関する最高裁判決について紹介いたしました。実は、その10日前に、社労士にとって重要な意味を持つ、もう一つの最高裁判決が出ていたのです。4月16日になりますので、今年度の社労士試験に出題されることはありませんので、気楽に読み進んでもらったらと思います。この事案は、事業外労働のみなし制に関するものです。外国人技能実習生を企業に送り込む監理団体で働く男性が、みなし制適用のもと働いていたのですが、勤務実態からそれには当たらないとして、時間外労