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この道路標示は『右側通行』。車は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。(道路交通法第17条第4項)しかし、例外の1つとして、勾配の急な道路の曲がり角付近で『右側通行』の道路標示があるときは、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。(はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。)(道路交通法第17条第5項第5号)私の記憶が正しければ、約20年以上前にはこの『右側通行』の道路
こんにちは。(^O^)/今回は質問に答えようと思います。Q:「カーブ」と「曲がり角」の違いは角度何度からは曲がり角とかの基準があるのでしょうか?うーん…あまり考えたことがなかったですね~A=´、`=)ゞ早速、色々調べてた結果、こんな感じでまとめてみました。A:「道路の曲がり角」とは、直角または直角に近い急角度または「くの字」に曲がっている道路の場所をいいます。「5メートル以内」の範囲は、その曲がり角が角形で曲がっていれば「屈折路(曲がり角)」交差点やクランクコースのような場