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生活保護から自立したあと、「お祝い金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、生活保護を就労によって抜けた方を対象に「就労自立給付金(しゅうろうじりつきゅうふきん)」という制度があります。働いて生活できるようになった人を後押しする目的で支給されるもので、条件を満たせば最大で10万円以上が支給されるケースもあります。この記事では、2026年1月時点の最新情報をもとに、給付金の金額や支給日、申請方法、注意点までわかりやすく解説します。就労自立給付金とは?就労自立給付金は、生
NHK「未払いのNHK受信料」は、時効援用できます。ケース1:長期間未納がある方は、直近5年分に減額されます。ケース2:現在はNHK受信料を支払っているけど、過去に支払っていなかった時期があり、その分を請求された方は、5年より前の請求はこなくなります。時効援用の効果:2つのケース❶長期間、未納がある方は、直近5年分のNHK受信料より以前の分が時効で消滅します。(※直近5年分のNHK受信料に減額される形となります)❷今は払っているけど
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【特集】森Tからの「ラストメッセージ」‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐皆さん、こんにちは。森Tです。では本日も「民法_盲点編」参ります!【正答率ランク】A:70%以上→本試験では確実に仕留めたいB:50%〜69%→合否を分ける問題C:49%以下→一旦保留、他の肢で勝負【問題】AがA所有の甲土地をBに売却し、Bがその引渡しを受けた時から
ご覧いただきありがとうございますイースリーパートナーズ社労士事務所のOです今日は、「産休・育休中の有給休暇」についてお話ししたいと思います。産休前や育休明けはバタバタしやすい時期。「有給って残ってるのかな…?」「消えないのかな?」そんな不安を抱えている方も多いと思います。まず最初に大事なポイント。➡️産休・育休中は有給休暇は使えません。期間中は労働義務が免除されているため、労働義務が無い日に「有給を取得する」ということはできないんですね。✨でも