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●概要車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)とは、労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積込み用および掘削用機械で、機体質量が3トン以上の機械です。具体的には、ブルドーザー、パワーショベル、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイール
ユンボル君の完成の余韻に浸る間も無く・・・今度はこちらに挑戦します!!ハセガワ1/35「日立建機アスタコNEO」です。実はこのキット・・・・昨年、ヤフオクで建機4個セットを破格で購入したものの・・・・なかなか創作意欲が上がらずお蔵入りしていました。今回、ユンボル君が完成したので、その勢いで挑戦します。何やらメカがたくさんですが・・・・実はユンボル君のベースになったモデル。なので殆ど製作の要領と材料は揃っているので・・・(笑)ちなみに「アスタコ」とはスペイン語で「ザリガニ
●概要「機体重量の3トン以上の車両系建設機械(解体用)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法施行令第20条第12項)」については、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を修了した者等、法定の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条第1項)※この講習は、当該業務のための資格であり、道路上を走行するには道路交通法に基づく運転免許が必要となります。今回はコマツ教習所神奈川センタにお世話になりました。受講費用:2
●概要木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育については、昭和59年2月16日付・基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付・基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等の通達により、その推進を図る旨が示されています。これらの通達に基づき、「木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育実施要領」が定められ、事業者に対しその実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対しても指導援助が図られています。今回はPEO
明日はトラクタの整備となる。いよいよ、本格化する。なら、今日だと。あと2〜3㎜かとは思っていた、排水加工。思い通りの仕上がり。さて、重機に取り掛かる。最初は、こんな感じで我が家に来た。でも、サビが気になっていて。永くの付き合いになるから。日立建機の、タクシーイエローと言うペンキを買っていた。グラインダーで、サビを落として。まずはこの作業に、一日。久々、浪岡はつねた食堂にて。相変わらずの、生姜の香りたまらず。塗ること2時間半。何という色味のセンスよ。セーラーズ?いや
●概要最大荷重1t以上のフォークリフトの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。フォークリフトの資格は最短で2日、未経験の方でも5日で取得が可能です。今回はPEO建機教習センタ神奈川(旧日立建機教習センタ)に通い免除コース(11時間コース)を受講しました。受講費用:24,000円(税込)受講資格:大型特殊免許所有者又は、普通自動車以上の運転免許証を有し、かつ1トン未満のフォークリフト特別教育を受け、その後3カ月以上の業