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●概要「機体重量の3トン以上の車両系建設機械(解体用)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法施行令第20条第12項)」については、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を修了した者等、法定の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条第1項)※この講習は、当該業務のための資格であり、道路上を走行するには道路交通法に基づく運転免許が必要となります。今回はコマツ教習所神奈川センタにお世話になりました。受講費用:2
●概要木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育については、昭和59年2月16日付・基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付・基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等の通達により、その推進を図る旨が示されています。これらの通達に基づき、「木造建築物の解体工事の作業指揮者等に対する安全教育実施要領」が定められ、事業者に対しその実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対しても指導援助が図られています。今回はPEO
●概要小型車両系建設機械(基礎工事用)とは、機体重量が3t未満の基礎工事用機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務です。具体的には、機体重量3t未満のくい打機、くい抜機、せん孔機、アース・ドリル、アース・オーガー、リバースサーキュレーションドリルなどを操作する事が可能になります。今回はPEO建機教習センタ栃木(旧日立建機教習センタ)で取得しました。受講費用:21.000円(2日間)受講資格:18歳以上講習科目:学科7時間実技6
●概要車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)とは、労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積込み用および掘削用機械で、機体質量が3トン以上の機械です。具体的には、ブルドーザー、パワーショベル、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイール
●概要平成2年10月1日より、労働安全衛生規則第36条の「特別教育を必要とする業務」に「タイヤの空気充てん業務」が追加されるなどの法改正が行われ、自動車タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことなどが事業者に義務付けられました。今回は(株)PEO建機教習センタ栃木教習所(元日立建機教習センタ)にお世話になりました。対象者はタイヤ空気充填業務に従事する労働者の全て(仕事でタイヤに空気を入れる事のある者全て)例えば、自動車整備士、ガソリンスタンドの従業員、タイヤを販売し
●概要事業者は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。アーク溶接機の点検及び整備の不良や取扱い方法の誤りなどにより、感電災害、爆発・火災災害等の重大な災害が発生する可能性があります。このような災害を防止するためには、アーク溶接機の適切な点検・整備と適切な安全装置の使用及び適切な作業方法を行うことが必要です。今回はPEO建機教習センタ神奈川(旧日立建機教習センタ)でお世話になりまし
●概要「移動式クレーン」とは、「動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの」です。その移動式クレーンの中で、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満のものが、「小型移動式クレーン」に分類されています。今回はPEO建機教習センタ神奈川(旧日立建機教習センタ)に通い玉掛け技能講習修了者による免除コースで取得しました。受講費用:【A】48,000円(16時間)玉掛け技能講習修了者【B】52.000円(20時