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金曜日に離職票が届き善は急げとハローワーク行って来ました。その前に通り道にある区役所に寄り国民健康保険の手続きをしました。前回と同じ担当者、任意継続にしなかったんですね。と失業したので保険料減額になりませんか?まず聞いたところ離職理由が倒産、雇い止めなど会社都合による場合は、すぐに減額の対象になります。該当しない場合は、6月に前年度所得が役所に届いてからでないとなんとも言えないそう。6月に保険料の納付書が手元に届くのでその時改めて申請して下さいと言われました。4月5月分の
全身だるさと筋肉痛。情けない、これが現実。午前ヨガ1時間半午後からフラダンス1時間半3回目のレッスン、今日から先生が変更になりました。先生に不服はないですがやはり雰囲気がガラッと変わり緊張の連続。ステップ、手の動き、音楽に乗せて〜🌺繰り返し繰り返し頭で考えからだを動かす。ついて行けずふらふら。やはり初心者と10年選手が同じ土俵では無理があります。今日は楽しいより苦痛が伴いました。帰宅後、横になって目が冷めた時には、日が暮れていました。疲れた〜。来週頑張ってみますが
還暦サラリーマンです。繰り下げ受給について、正しいことが分からなかったので、年金事務所に問合せ電話しました。年金の繰り下げ受給とは、老齢基礎年金を65歳で受け取らずに、66歳以上75歳未満で受け取りをスタートできる制度です。年金を繰り下げることで、1ヵ月あたり0.7%あたりの加算があり、年金の受給タイミングを遅らせるほど多くの加算が付くそうです。私の頂ける年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。老齢基礎年金は収入制限等有りませんが、老齢厚生年金は収入制限等があり、年金を含めた総収入
こんにちは行政書士今井仁美です。本日もご覧いただきありがとうございます。ここ2日夏風邪でダウンしておりました。連日の猛暑で熱中症の患者さんも増加しているようです。みなさんも体調に気をつけてくださいね。さて、昨日のドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」生活保護を受けている家の高校生の長男が親に秘密にしてバイトをしていたことが役所にバレて生活保護の不正受給とみなされました。不正受給とみなされた場合なんとバイト代を全額返還!!!ちょっとびっくりしますよね。
前倒しや後倒しをしない場合、年金の受給開始は65歳から。働いてもいるし、長生きできそうな気もする(全く根拠はありませんが)ので、その年齢になったら支給開始年齢を後倒ししようかなと考えています。65歳以降も70歳までは厚生年金に加入し続けられるので、年金額も増えるし。だがしかし!65歳から70歳に年金の受給を後倒ししても、しなくても、65歳以降も働いて月の給与収入の額が支給停止調整額を超えると厚生年金は一部または全額支給停止となります。この支給停止された年金額は戻ってきません。70歳以降死ぬまで